65歳になっても年金が振り込まれない!「自動で来る」と大誤解して放置したらどうなる?手続き遅れの「5年時効」で大損するリスクと、過去の未払い分を取り戻す方法を徹底解説!
年金請求書を提出する必要があります。手続きを長く放置すると、時効により受け取れない期間が出る可能性があります。気づいた時点で早めに年金事務所へ相談しましょう。
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老齢年金は自動では振り込まれない
日本年金機構は、老齢年金について、受け取る権利ができたときに自動的に始まるものではなく、請求手続きが必要だと説明しています。
通常、老齢年金の受給権が発生する人には、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に年金請求書が送られます。65歳から老齢基礎年金を新規に請求する人には、65歳になる3ヶ月前に必要書類が送られる案内があります。
つまり、65歳になっても年金が振り込まれない場合、年金請求書を提出していない、書類に不備がある、繰下げ受給を選んだ扱いになっている、住所変更で書類が届いていないなどの可能性があります。
すでに60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けていた人も、65歳になると新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける手続きが必要です。
日本年金機構は、65歳の誕生月の初めごろに届く年金請求書を期限までに提出するよう案内しています。提出が遅れると、支払いが一時保留されることがあります。
放置すると5年時効で受け取れない分が出ることがある
年金には時効があります。日本年金機構によると、年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときに時効で消滅する扱いがあります。
特に注意したいのは、「あとで請求すれば全部まとめてもらえる」と思い込むことです。手続きを何年も放置すると、5年を超える古い分について、原則として支払われないリスクがあります。
たとえば、65歳から受け取れる年金を、72歳まで何も手続きせずに放置したとします。この場合、過去7年分すべてを当然にもらえるとは限りません。原則として、5年を超える部分が問題になります。
ただし、平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金については、5年を過ぎても自動的に消滅するのではなく、国が個別に時効を援用することで消滅する仕組みとされています。
「時効の援用」とは、時効が成立したことを主張することをいいます。時効は、時効期間が過ぎれば自然に成立するものではなく、時効が完成するには時効によって利益を受ける者(この場合は国)が、時効が成立したことを主張する必要があります。
国が時効を援用しない例を、日本年金機構は案内しています。年金記録の訂正や事務処理誤りなどがある場合です。このように、時効の5年を超える分が支払われる特例もあります。
とはいえ、通常の「請求し忘れ」を放置するのは危険です。気づいたらすぐ手続きすることが大切です。
過去分を取り戻すには年金事務所で請求手続きをする
65歳を過ぎても年金が振り込まれていないと気づいたら、まず年金事務所に連絡しましょう。基礎年金番号が分かる書類、本人確認書類、預金通帳、戸籍や住民票が必要になる場合があります。
年金請求書を提出すると、受給権が確認され、支給開始月からの未払い分がまとめて支払われることがあります。ただし、時効が関係する場合は、どこまでさかのぼれるかを確認する必要があります。
「繰下げ受給」との関係にも注意しましょう。65歳で受け取らず、66歳以後に請求すると、繰下げによって年金額を増やす選択肢があります。
ただし、本人が意図せず放置していただけなら、繰下げにするか、65歳時点にさかのぼって受け取るか、状況に応じて検討が必要です。
繰下げを選べば将来の年金額は増えますが、過去分をまとめて受け取る方法とは結果が違います。繰下げ申出をせずに後から年金の請求を行う場合は、「65歳到達時点の本来の年金」 をさかのぼって請求することになるためです。
過去分の年金を一括で受給したり、繰下げにより将来の年金額が増えたりすることは、 税金や健康保険料、介護保険料にも影響する場合があります。年金事務所で試算してもらうのが安心です。
まとめ
65歳になれば年金が自動的に振り込まれるわけではありません。老齢年金を受け取るには、年金請求書を提出する必要があります。
手続きを放置すると、支払いが一時保留されるだけでなく、5年時効により受け取れない分が出る可能性があります。特に、長期間放置している場合は、過去分をどこまで受け取れるかを確認することが重要です。
年金が振り込まれていないと気づいたら、すぐに年金事務所へ相談しましょう。請求手続きを行えば、未払い分を受け取れる可能性があります。繰下げ受給との比較も含めて、早めに手続きすることが損を防ぐ一番の方法です。
出典
日本年金機構 65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)
日本年金機構 65歳時の年金の手続き(特別支給の老齢厚生年金を受給している方)
日本年金機構 年金の時効
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

