65歳以降も働き続けるため、給料と年金を合わせて「月40万円」になる予定。友人から「年金が減らされる」と言われましたが、働くほど損なのでしょうか?
ただし、令和8年4月以降は、賃金と老齢厚生年金の合計が月65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。月40万円程度なら、通常は年金カットを心配しすぎる必要はありません。
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年金が減るのは月65万円を超える場合
在職老齢年金とは、厚生年金保険に加入しながら(働きながら)老齢厚生年金を受け取る人について、賃金と年金の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。
日本年金機構によると、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が月65万円を超える場合に、年金額の全部または一部が支給停止されます。令和8年3月以前は基準額が月51万円でしたが、改正で引き上げられました。
ここでいう総報酬月額相当額は、毎月の賃金に、1年間の賞与を12で割った額を足したものです。基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の年額を12で割ったものです。
つまり、給料と年金を合わせて月40万円の予定なら、令和8年4月以降の基準である65万円には届きません。この場合、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止は通常ありません。
老齢基礎年金は調整の対象外
「年金が減らされる」と聞くと、年金全体が減るように感じます。しかし、在職老齢年金で調整されるのは、老齢厚生年金です。老齢基礎年金は調整の対象ではありません。
たとえば、毎月の年金のうち、老齢基礎年金が7万円、老齢厚生年金が8万円だとします。このうち在職老齢年金の計算に使うのは、原則として老齢厚生年金の部分です。老齢基礎年金までまとめて止まるわけではありません。
つまり、働いて得る給料が月25万円なら、老齢厚生年金8万円を足した「33万円」が、在職老齢年金の基準額「65万円」に届くかどうかで考えます。
仮に「65万円」を超えてしまったとしても、老齢基礎年金の7万円は、変わらずに支給されます。また、働いて厚生年金に加入し続けると、70歳までの加入期間について将来の厚生年金額が増える可能性があります。
さらに、令和4年4月からは在職定時改定により、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら年金を受けている人は、毎年10月に年金額が見直されます。
令和4年3月までは、退職時や70歳到達時にのみ年金額が改定されていましたが、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図るために新制度が導入されました。
つまり、働くことは収入が増えるだけでなく、将来の年金額を少し増やす効果もあります。「働くほど損」と一概には言えません。
損得は税金や社会保険料も含めて見る
月40万円なら在職老齢年金の基準には届かない可能性が高いですが、手取り額は別の理由で変わります。給与が多ければ、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料などの負担が上がることがあります。
そのため、額面では月40万円でも、手取りはそれより少なくなります。特に65歳以降は、医療費の自己負担割合や介護保険料にも所得が影響することがあります。収入が増えた結果、税金や保険料が上がることはあります。
ただし、それでも働いた分の収入が丸ごと消えるわけではありません。年金が減らない範囲で働けるなら、家計にはプラスになることが多いでしょう。
不安な場合は、会社に賞与込みの総報酬月額相当額を確認し、年金事務所で試算してもらいましょう。特に、役員報酬や賞与が高い人は、月額給与だけで判断しないことが大切です。
まとめ
65歳以降も働き、給料と年金を合わせて月40万円になる予定なら、令和8年4月以降の在職老齢年金の基準額である月65万円を下回ります。そのため、通常は在職老齢年金による老齢厚生年金のカットを心配しすぎる必要はありません。
調整の対象になるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は対象外です。また、厚生年金に加入して働き続ければ、将来の年金額が増える場合もあります。
ただし、税金や社会保険料により手取りは変わります。働くほど損と決めつけず、給与、賞与、年金額、保険料を合わせて確認しましょう。健康に無理のない範囲で働けるなら、収入面でも生活の張り合いでも大きなメリットがあります。
出典
日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました
日本年金機構 令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

