細々と「年金5万円」だけで暮らす母が、実は“年金生活者支援給付金”の対象と知り驚き! でも“申請”しないと「1円も受け取れない」!? 本当はいくら上乗せで受け取れたのでしょうか?

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細々と「年金5万円」だけで暮らす母が、実は“年金生活者支援給付金”の対象と知り驚き! でも“申請”しないと「1円も受け取れない」!? 本当はいくら上乗せで受け取れたのでしょうか?
親が低年金で暮らしていると、使えるはずの制度を見落としていないか、子どもとしては気にかかります。例えば、月5万円ほどの年金だけで暮らす母親のような場合です。
 
「年金生活者支援給付金」という、年金収入が少ない受給者を支える制度がありますが、申請しないと受け取れません。
 
そこで本記事では、「年金生活者支援給付金とはどのようなものか」「対象になるのはどんな人か」「なぜ申請しないと受け取れないのか」について解説します。
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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やそのほかの所得が一定基準以下の年金受給者を支援するため、年金に上乗せして支給される制度です。
 
老齢基礎年金を受け取っている人向けの「老齢年金生活者支援給付金」のほか、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取っている人向けの給付金もあります。
 
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。2025年度の月額5450円から170円引き上げられました。物価変動に応じて毎年度改定されるため、制度を確認するときは「何年度の金額か」を見ることが大切です。
 
なお、5620円は2026年度の給付基準額です。実際の給付額は、保険料納付済期間などに応じて計算されます。年金月5万円ほどで生活している人にとっては、月数千円の上乗せでも家計の助けになります。
 

対象になるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の対象になるには、主に3つの要件を満たす必要があります。図表1にあるように、年齢や受け取っている年金の種類、世帯の税の状況、前年の所得です。
 
図表1

図表1

厚生労働省・日本年金機構の情報をもとに筆者作成
 
所得要件は生年月日によって異なります。2026年度の場合、昭和31年4月2日以後生まれの人は、前年の年金収入金額とそのほかの所得の合計が80万9000円以下であれば対象です。生年月日ごとの基準額は、図表1のとおりです。
 
また、昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円を超えて90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円を超えて90万6700円以下であれば、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となる場合があります。所得が基準を少し超えた人の受給額が、対象者を下回らないようにする仕組みです。
 
今回のケースでは、母は会社勤めの期間が短く、老齢基礎年金が中心のため、厚生年金をしっかり受け取ってきた人に比べると、年金額は低くなりがちです。
 
年金収入は月5万円ほどで、年額にすると約60万円になります。ほかに収入がなく、住民税非課税の単身世帯で、老齢基礎年金を受け取っているのであれば、年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。
 

なぜ「申請しないと1円も」なのか

年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きが必要です。
 
すでに年金生活者支援給付金を受給している人は、原則として新たな手続きは不要です。一方で、所得が下がった、世帯構成が変わったなどの理由で新たに対象となる人には、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送付されます。
 
この請求書を提出しなければ、給付金は支給されません。原則として、請求した月の翌月分から支給されます。請求が遅れると、請求月以前の分は原則として受け取れないため、対象の可能性がある人は早めに確認することが大切です。
 
つまり、「申請しないと“1円も”受け取れないのか」という問いに対しては、「新たに対象となる人は、申請しない限り支給されず、原則として過去分はさかのぼって受け取れない」という答えになります。
 
親が高齢だと、届いた請求書を見落としていることもあります。子どもが確認できる関係であれば、請求書が届いていないか、過去に請求したことがあるかを一緒に見てみるとよいでしょう。
 

間違えやすいポイント

年金生活者支援給付金で間違えやすいのが、「どの年金を受け取っているか」です。
 
老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受けている人が対象です。そのため、遺族厚生年金のみ、障害厚生年金のみを受け取っている人は、老齢年金生活者支援給付金の対象にはなりません。
 
一方で、厚生年金を受け取っている人でも、老齢基礎年金をあわせて受け取っていれば、要件を満たす可能性があります。「厚生年金があるから対象外」とは限らない点に注意が必要です。
 
また、所得判定では、老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金などの年金収入も含めて確認されます。なお、障害年金や遺族年金は非課税であり、原則として、判定の対象となる年金収入には含まれません。厚生年金の額は、老齢年金生活者支援給付金の給付額そのものの計算には影響しませんが、所得要件の判定には関係するため混同しないようにしましょう。
 

まとめ

「うちは関係ない」と思い込まないことが大切です。日本年金機構から届いた請求書を確認し、分からない場合は年金事務所や給付金専用ダイヤルに相談しましょう。
 
高齢の親が一人暮らしをしている場合、制度を知らないまま受け取れていないこともありえます。子どもが気づいて確認するだけで、生活を支える給付につながるかもしれません。
 

出典

厚生労働省 年金生活者支援給付金制度
厚生労働省 令和8年度の年金額改定について
日本年金機構 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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