障害基礎年金を受給しながら会社で働いています。今は時短で働いていますが、昇給したら障害年金は削られますか。退職したら失業保険は受け取れますか。失業中、iDeCoの拠出はどうなりますか

配信日: 2026.08.22
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障害基礎年金を受給しながら会社で働いています。今は時短で働いていますが、昇給したら障害年金は削られますか。退職したら失業保険は受け取れますか。失業中、iDeCoの拠出はどうなりますか
障害基礎年金を受給しながら働く方にとって、昇給や退職は年金や雇用保険にどう影響するのか気になるところです。
 
Aさんは現在、「20歳前の傷病による障害基礎年金」を受け取りつつ、時短で会社員として働いています。昇給した場合に年金が削られるのか、離職した場合に雇用保険の基本手当は受け取れるのかを心配しています。
 
他に、老後資金の上乗せとしてiDcCoに加入していますが、失業優のiDeCoはどうなるのかも気になっています。ここで、制度の基本を整理してみましょう。
林智慮

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

「20歳前傷病による障害基礎年金」は所得により支給停止あり

通常の障害基礎年金には所得制限がなく、老齢厚生年金のような「在職老齢年金」の仕組みもありません。そのため昇給しても年金額が減額されることは基本的にありません。
 
ただし、20歳になる前の傷病が原因で受給している「20歳前傷病による障害基礎年金」には、前年所得に応じた支給停止があります。「20歳前傷病による障害基礎年金」は年金の加入を要件としていないためです。
 
前年所得が376万1000円を超えると年金の半額、479万4000円を超えると全額が停止されます(扶養親族がいる場合はこの基準額に加算がされます)。
 
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要です。支給対象となれば「10月分から翌年9月分まで」障害基礎年金が支給されます。
 

離職した場合に雇用保険の基本手当は受け取れる

障害基礎年金と雇用保険の基本手当は併給を制限する規定がないため、同時に受け取ること自体は可能です。
 
ただし雇用保険の基本手当は「働く意思と能力があるのに職に就けない状態」であることが前提です。退職後も求職活動をして働ける状態であれば受給の対象になります。雇用保険上の「就職困難者」に該当する場合、所定給付日数が手厚くなります。
 
逆に体調的にすぐ働けない場合は、基本手当ではなく受給期間の延長など別の措置が検討されます。具体的な要件はハローワークで確認しましょう。
 

退職後のiDeCoはどうなる

一般に保険料免除者はiDeCoに加入できません。しかし、障害基礎年金1級・2級の受給者は通常、国民年金保険料が法定免除になりますが、障害基礎年金による法定免除者は例外としてiDeCo加入が認められています。
 
したがって退職後もiDeCoの拠出を続けること自体は可能です。ただし、退職後に再就職ができず国民年金第1号被保険者になる場合は加入者種別が変わるため、運営管理機関にiDeCoの加入者種別変更の届出が必要になります。
 
また、拠出限度額も変わります。このように届出内容や拠出限度額は状況により異なるため、退職が決まった段階で運営管理機関と年金事務所の両方に確認しておくと安心です。
 

まとめ

障害基礎年金は、通常であれば昇給によって減額される心配は基本的にありません。ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金については、前年の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
 
また、失業保険については、働ける状態で一定の要件を満たしていれば、障害年金との併給が可能です。
 
一定の条件に該当する場合には、一般の離職者よりも給付日数が手厚くなることもあります。iDeCoについても、必要な手続きを行うことで、退職後も継続することが可能です。
 
ただし、これらの制度の取り扱いは個々の状況によって異なります。実際に手続きや判断をする際は、年金事務所やハローワーク、iDeCoの運営管理機関などに確認しておくと安心です。
 

出典

日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
日本年金機構 20歳前の傷病による障害基礎年金を受けている方が障害基礎年金とは別に受けられている恩給や労災保険の年金等の金額に変更があったとき
iDeCo公式サイト
厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
 
執筆者 : 林智慮
CFP(R)認定者

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