元夫が再婚後に病気で亡くなったと聞きました。私はシングルマザーとして1人で子どもを育てていますが、「遺族年金」は元夫の今の配偶者だけが受け取るものなのでしょうか?
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士
元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
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遺族年金の受給要件
死亡した夫が会社員であった場合、要件を満たす遺族に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。それぞれの遺族年金を受給できる遺族の要件は、以下のとおりです(※)。
1. 遺族基礎年金
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が遺族基礎年金を受給することができます。
(1)子のある配偶者
(2)子
子とは、18歳の年度末までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
2. 遺族厚生年金
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が遺族厚生年金を受給することができます。なお、遺族基礎年金を受給できる方は、あわせて受給することができます。
(1)子のある配偶者
(2)子
(3)子のない配偶者
(4)父母
(5)孫
(6)祖父母
子と孫は、18歳の年度末までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
元夫の遺族年金を元妻やその子が受給できるか
離婚した元夫の遺族年金が、元妻や元妻が養育している子に支給されるのかを確認してみましょう。
この例では、元妻が養育する子は、元夫との間に生まれた子であって18歳の年度末までにあるものとします。また、元夫からは、その子に対して生前定期的に教育費や養育費が送金されており、日本年金機構が、元夫とその子に生計維持関係があったと認めたものとします。
なお、元妻は配偶者ではありませんので、遺族年金の支給対象とはなりません。このケースで誰に遺族年金が支給されるのかは、再婚相手に18歳の年度末までの子があるか否かによって変わってきます。
1. 再婚相手に子がない場合
再婚相手に18歳の年度末までにある子がいない場合、再婚相手は「子のある配偶者」にはなりません。
遺族厚生年金は「子のない配偶者」よりも「子」が優先されますので、再婚相手には支給されず元妻の子に支給されることがあります。
遺族基礎年金:元妻の子
遺族厚生年金:元妻の子
2.再婚相手に子がいる場合
再婚相手に18歳の年度末までにある子がいる場合、再婚相手は「子のある配偶者」に該当します。
したがって、遺族基礎年金の受給者は再婚相手です。再婚相手が受給している間は、再婚相手の子や元妻の子に対する遺族基礎年金は支給停止となります。遺族厚生年金についても、「子のある配偶者」が優先されますので、再婚相手が受給します。
遺族基礎年金:再婚相手
遺族厚生年金:再婚相手
まとめ
遺族年金は、亡くなった方に生計を維持されていたなどの要件を満たす遺族が対象です。元妻が養育する子が元夫に生計を維持されていたと認められた場合、その子が18歳の年度末になるまでは遺族基礎年金の受給権が生じる可能性もあるでしょう。
また、再婚相手に18歳の年度末までにある子がない場合は、元妻の子に遺族厚生年金も支給されることがあります。ただし、その子が元夫に生計を維持されていたと認められるか否か、日本年金機構の判断によります。
出典
(※)日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額)
執筆者 : 辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

