老後は「65歳から年金18万円」受け取るより、60歳から“約14万円”受け取って「住民税非課税世帯になる」ほうが賢い選択!? 年金額は減っても“税金が引かれない”なら得なのか…減額のメリットとは

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老後は「65歳から年金18万円」受け取るより、60歳から“約14万円”受け取って「住民税非課税世帯になる」ほうが賢い選択!? 年金額は減っても“税金が引かれない”なら得なのか…減額のメリットとは
年金は原則として65歳から受け取れますが、60歳から65歳になるまでの間に繰上げ受給をすると1ヶ月あたり0.4%減額されます。受給額が減るため、繰上げ受給はしないと考える人は多いのではないでしょうか。ただし、繰上げ受給をする場合は住民税非課税世帯になるケースもあり、受け取る金額それほど変わらない可能性があります。
 
本記事では、どのくらい年金を受け取ると住民税非課税世帯になるのかなどを解説します。
藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

年金18万円を60歳から受け取ると月いくらもらえる?

65歳から、月18万円の年金を受け取れると仮定します。
 
「早く受け取ったほうがよい」と考えて、60歳から受け取る場合の年金は、月約13万7000円になります。65歳で年金の受給が始まる前に、約820万円を受け取れます。しかし、80歳過ぎまで年金を受け取った時点で、65歳から年金を受給した人に総額で抜かれ、当然以降は60歳から受給した人は損をする計算になります。
 
ただし、老後は何歳まで生きるかが分かりません。早めに亡くなる人もいれば、長生きする人もいるため、一概に「繰上げ受給がよい」「65歳から受け取るほうが多くもらえる」とは言い切れないでしょう。
 

年金には住民税非課税世帯になる基準がある

老後は「年金と貯蓄のみで暮らしていこう」と考えている人もいるでしょう。年金にも住民税非課税世帯になる基準があり、受給額が基準に満たなければ、さまざまな優遇措置を受けられます。住民税非課税世帯になる年金収入の金額は、図表1を参考にしてください。
 
図表1

図表1

※千円未満切り捨て
※単身者除く
筆者作成
 
図表1のように、地域によって住民税非課税世帯になるかの基準は異なります。
 
住民税非課税世帯になると、住民税が課税されないほかに、次のような優遇措置を受けられる場合もあります。

・年金生活者支援給付金の支給
・健康保険や介護保険料などの軽減
・医療費の軽減
・高額療養費制度の自己負担限度額の優遇
・介護サービス利用料の軽減

「住民税がかからないし、優遇が受けられるなら住民税非課税世帯がよい」と考える人もいるかもしれません。老後の収入が年金のみでよいと考える人は、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」でどのくらい受け取れるか試算し、住民税非課税世帯になるか確認してみてください。
 

繰上げ受給したら住民税非課税世帯になるケースもある

図表1を見て分かるとおり、65歳以上と未満で住民税非課税世帯になる金額が異なります。そのため、年金を65歳から受給すると住民税非課税世帯から外れるケース、60歳から繰上げ受給すると住民税非課税世帯になるケースが存在します。
 
ここでは配偶者の年金受給額は割愛しますが、例えば、都心部に住んでおり65歳から受け取る年金が月18万円だった場合、年額216万円のため住民税非課税世帯にはなりません。しかし、60歳から繰上げ受給すると月13万7000円、年額約164万円で住民税非課税世帯になります。
 
前記のとおり、住民税非課税世帯になるとさまざまな優遇を受けられるため、なかには繰上げ受給をしたほうが多く受け取れる人もいます。損益分岐点が何歳になるかの計算は難しいですが、「繰上げ受給したほうが多く受け取れる」ケースもあると知っておくとよいでしょう。
 

まとめ

65歳から月18万円の年金を受け取る人が、60歳から繰上げ受給をすると月13万7000円になります。80歳過ぎまで年金を受け取ると、それ以降は65歳から受給を開始した人のほうが多くもらえる計算です。
 
ただし、60歳から繰上げ受給すると住民税非課税世帯になり、受給総額が65歳から開始した人より総額が多くなるケースもあります。自分が当てはまるか気になる人は、年金受給額を試算してみましょう。
 

出典

日本年金機構 年金の繰上げ受給
 
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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