シングルで“子育て中”ですが、先日「元夫が亡くなった」と知りました。離婚後でも子どもは「遺族年金」を受け取れますか? 母子でいくらもらえるのでしょうか? 受給額・要件を確認

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シングルで“子育て中”ですが、先日「元夫が亡くなった」と知りました。離婚後でも子どもは「遺族年金」を受け取れますか? 母子でいくらもらえるのでしょうか? 受給額・要件を確認
「離婚した元夫が亡くなった」と聞いたとき、「離婚しているから、関係ないのでは?」と考える人もいるでしょう。しかし、離婚していても、一定の条件を満たせば子どもが遺族年金を受け取れる可能性があります。
 
一方、元妻である母親は遺族年金を受け取れません。では、子どもはいくら受け取れるのでしょうか。
仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

離婚していても子どもは遺族年金の対象になる

遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」があります。
 
遺族基礎年金は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象です。ここでいう「子」は、原則として18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します。
 
そのため、離婚していることだけを理由に、子どもが遺族年金の対象外になるわけではありません。
 
ただし、亡くなった元夫が保険料の納付要件などを満たしていることや、亡くなった時点で子どもが元夫によって生計を維持されていたことなど、ほかの条件も確認する必要があります。
 

元妻である母親が遺族年金を受け取るのは難しい

遺族基礎年金の「子のある配偶者」に該当するのは、死亡時に法律上の配偶者である人です。そのため、離婚している場合、元妻は遺族基礎年金を受け取れません。
 
遺族厚生年金については、受給できる遺族には優先順位がありますが、元妻は該当しません。つまり、シングルマザーの場合、「母子2人で遺族年金を受け取る」というより、条件を満たせば子どもが受給対象になると考えましょう。
 

子どもはいくらもらえる?

では、実際に受け取れる金額はいくらでしょうか。2026年4月分からの遺族基礎年金は、子ども1人の場合、年額84万7300円です。
 
子どもが2人の場合は、2人目に24万3800円の加算があります。したがって、年額は84万7300円+24万3800円で109万1100円です。3人目以降は1人につき8万1300円が加算されます。
 
ただし、子どもに生計を同じくする父または母がいる場合、遺族基礎年金は支給停止となる場合があります。離婚後に子どもと母親が同居しているケースでは、この点が特に重要です。
 

元夫が会社員なら「遺族厚生年金」も確認

元夫が会社員などで厚生年金に加入していた場合は、「遺族厚生年金」の対象になる可能性もあります。
 
遺族厚生年金の金額は、亡くなった元夫の厚生年金への加入期間や給与などをもとに計算されるため、一律ではありません。遺族基礎年金とあわせて受給できるケースもあります。
 
そのため、元夫が会社員だった場合は、「遺族基礎年金だけ」と決めつけず、年金事務所で加入記録や受給要件を確認しましょう。
 

まとめ

離婚後に元夫が亡くなった場合でも、一定の条件を満たせば、子どもは遺族年金を受け取れる可能性があります。
 
ただし、元妻である母親は「配偶者」には該当しないため、母親自身は遺族基礎年金を受け取れせん。2026年度の遺族基礎年金は、子ども1人なら年84万7300円が基本です。
 
また、元夫が厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金も受け取れる可能性があるため、しっかりと確認しましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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