夫の年金は「月16万円」、私は「月7万円」です。友人から「子どもがいないと遺族年金はもらえないんじゃない?」と言われて不安に…。夫が先に亡くなったら、私の収入は「月7万円」だけになるのでしょうか?
今回のケースでは、夫が月16万円、妻が月7万円の年金を受け取っている夫婦について、子どもがいない場合でも遺族年金を受け取れるのかが問題となっています。
今回は、夫が亡くなった場合の年金の扱いや、受け取れる遺族年金の金額の目安などについて解説します。
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夫が亡くなると受給予定の年金はどうなる?
夫が亡くなると、夫が受給予定だった年金自体は支給停止になります。ただし、未支給年金がある場合は、妻が受け取れる可能性があるでしょう。
未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際に、受け取れていない年金や死亡日よりあとに振り込まれた年金がある場合に、その人物が亡くなった当月分までのものについて、条件を満たしている人が受け取れる年金です。生計を同じくしている人のうち、次に該当する人が、記載した順番で受け取れます。
(1)配偶者
(2)子ども
(3)両親
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)上記以外の3親等内の親族
年金は、偶数月15日に前の2ヶ月分を受け取ります。例えば、夫が10月10日に亡くなった場合、妻が受け取れる年金額は8月、9月、10月分です。一方、夫が10月20日に亡くなった場合、8月と9月分は受給済みのため、10月分の年金額を受け取れます。
