更新日: 2020.04.07 その他年金

4種類ある「もらえる年金の増やし方」概要とポイント解説

執筆者 : 大竹麻佐子

4種類ある「もらえる年金の増やし方」概要とポイント解説
「第二の人生」の収入の柱となる年金。公的年金だけでは、不足が予測されるため、早めの準備が大切です。
 
とはいえ、教育資金や住宅ローンに追われる現役世代にはなかなか資産形成までは難しいようです。生涯にわたって受給できる公的年金を、少しでも増やす方法について、考えてみましょう。
 
大竹麻佐子

執筆者:大竹麻佐子(おおたけまさこ)

CFP🄬認定者・相続診断士

 
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表
証券会社、銀行、保険会社など金融機関での業務を経て現在に至る。家計管理に役立つのでは、との思いからAFP取得(2000年)、日本FP協会東京支部主催地域イベントへの参加をきっかけにFP活動開始(2011年)、日本FP協会 「くらしとお金のFP相談室」相談員(2016年)。
 
「目の前にいるその人が、より豊かに、よりよくなるために、今できること」を考え、サポートし続ける。
 
従業員向け「50代からのライフデザイン」セミナーや個人相談、生活するの観点から学ぶ「お金の基礎知識」講座など開催。
 
2人の男子(高3と小6)の母。品川区在住
ゆめプランニング笑顔相続・FP事務所 代表 https://fp-yumeplan.com/

「繰下げ受給」で受取額を増やす

年金の開始を先延ばしにして受け取ることを、「繰下げ受給」といいます。「年金を増やしたい」と考えた場合、最も効果的な手段と言えます。月単位で年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
 
増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.7%
66歳で1年繰り下げて受給を希望する場合 12(ヶ月)×0.7%=8.4%増額
70歳で5年繰り下げて受給を希望する場合 60(ヶ月)×0.7%=42.0%増額
 
低金利の今、受給を先延ばしにするだけでこれだけ増えるのは、魅力的ですね。
 
ただし、受給期間が短くなるため、受給後すぐに亡くなってしまうと、総受取額は、65歳から受給していた方が多かった……という結果になります。とはいえ、「人生100年時代」、長生きすることを想定したシミュレーションも有効ではないでしょうか。
 
また、受給開始までの期間、少しでも長く働いて勤労収入を得る、民間の個人年金保険等で生活資金を確保するなどの対策も大切です。
 
月単位で計算されるので、例えば、70歳まで繰り下げようと考えていても、健康や生活に不安を感じたその時に、受給開始手続きをすれば、その時点で年金額を確定することができます。
 

自営業者が増やせる「付加年金」「国民年金基金」

いわゆる2階建て、3階建ての会社員(第2号被保険者)と比較して、1階部分のみの自営業者、学生、主婦は、結果として受け取る年金が少なくなります。そこで、「付加年金」「国民年金基金」という制度を利用することで、年金を増やすことができます。
 
(1)付加年金
毎月の国民年金保険料に追加して、400円の付加保険料を納付します。納付できるのは、60歳までです。受給は、老齢基礎年金と同じく65歳から生涯にわたって、年額で200円×付加保険料納付済み月数を上乗せした受給額となります。
 
40歳から60歳まで20年間、付加保険料を納付した場合
400円×240(ヶ月)=9万6000円……納付済み保険料
200円×240(ヶ月)=4万8000円……受給年金額(年額)
 
20年間納付した9万6000円で、生涯にわたって、年間4万8000円多く年金を受け取れるわけです。2年以上受給すれば、モトがとれますね。「知らなかった」「もっと早く始めればよかった」という声をよく聞きます。
 
第1号被保険者のみなさまは、ぜひご検討してみてください。なお、付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)は、ありません。
 
(2)国民年金基金
プランの中から、年金額や受取期間を選び、掛け金を払うことで、将来受け取る年金を増やすことができる公的年金制度です。会社員などの第2号被保険者の2階建て部分のイメージと言えます。掛け金は全額社会保険料控除の対象となるため、税金の軽減にもなります。
 
終身型、確定型の選択、加入時の年齢や性別により掛け金が違いますので、シミュレーションしてみるとイメージできると思います(全国国民年金基金ホームページで計算できます)。いずれも、自営業者など第1号被保険者を対象とした制度で、(1)(2)の併用はできません。
 

未納や免除期間のある方が増やせる「任意加入」

原則20歳から60歳までの40年間の被保険者期間ですが、すべての期間(480ヶ月)にもれなく納付済みの場合に満額受給となります。
 
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、満額受給したくても40年の納付済み期間がないためにできない場合、希望すれば60歳以降でも国民年金に「任意加入」することができます。
 
老齢基礎年金の繰上げ支給(前倒しで年金を受給すること)を受けていないこと、納付月数が480ヶ月(40年)までであることなどが注意点です。
 
なお、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合には、追納(後から納付)することで、年金額を増やすことができます。さかのぼって追納できる期間は、10年以内の免除期間等に限られますので、可否について、「ねんきんネット」や年金相談窓口で照会してみましょう。
 

自助努力とファイナンシャルプランニングも同時に考えましょう

何歳まで生きられるのかがわからないのが人生。数字上の損得だけでの判断は避けたいものです。
 
いつまで、どんなカタチで仕事をするのか、いつから、いくらくらい年金が受給できるのか、収入減少時の必要資金確保は可能なのか、「自分らしく」生きるためには、といったさまざまな観点から収支を考えてみましょう。
 
執筆者:大竹麻佐子
CFP🄬認定者・相続診断士


 

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