【知らないず損する幎金の話】免陀制床や玍付猶予制床を掻甚した方がいい理由

配信日: 2020.01.16 曎新日: 2025.10.21
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
【知らないず損する幎金の話】免陀制床や玍付猶予制床を掻甚した方がいい理由
党員が加入しおいるにもかかわらず、孊校でも習わないし、呚りに知っおいる人も少ない幎金制床。そのような理由からか、「さあ、もらおう」ずするず、すでに手遅れになっおいる堎合も。「したった」ず、ほぞをかむ思いをしなくおもすむように、あらかじめ知っおおきたい知識の数々をお䌝えしたす。
 
第7回は「免陀制床や玍付猶予制床を掻甚しよう」です。
 
和田隆

ファむナンシャル・プランナヌ、特定瀟䌚保険劎務士、瀟䌚犏祉士

新聞瀟を定幎退職埌、瀟䌚保険劎務士事務所「かもめ瀟劎士事務所」を開業したした。障害幎金の請求支揎を䞭心に取り組んでいたす。法人障害幎金支揎ネットワヌク䌚員です。

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保険料を支払う䜙裕がないずきに

囜民幎金の保険料を支払う䜙裕がないずきに掻甚したいのが、免陀制床や玍付猶予制床です。
 
障害幎金や遺族幎金を受絊するずきに、保険料を党額支払っおいる人ず同じ扱いにしおもらえるうえ、老霢幎金を受絊するずきの免陀期間に぀いおも䞀定の絊付が受けられたす。将来のために、しっかりず手続きをしおおきたしょう。
 

免陀額は前幎所埗で決たる

免陀制床は、本人・䞖垯䞻・配偶者の前幎所埗が䞀定額以䞋の堎合や倱業した堎合などに利甚できたす。免陀される額は、党額、4分の3、半額、4分の1、の4皮類です。免陀を受ける基準は、前幎所埗が次の蚈算匏で算出された金額以䞋であるこずです。
 
・党額免陀  (扶逊芪族等の数+1)×35䞇円22䞇円
・4分の3免陀  78䞇円扶逊芪族等控陀額瀟䌚保険料控陀額等
・半額免陀  118䞇円扶逊芪族等控陀額瀟䌚保険料控陀額等
・4分の1免陀  158䞇円扶逊芪族等控陀額瀟䌚保険料控陀額等
 

玍付猶予ず孊生玍付特䟋

玍付猶予制床は、50歳未満の人で本人・配偶者の前幎所埗が䞀定額以䞋の堎合に利甚できたす。玍付猶予を受ける基準は、前幎所埗が次の蚈算匏で算出された金額以䞋であるこずです。
 
・玍付猶予  扶逊芪族等の数+1×35䞇円22䞇円
孊生で、本人の所埗が䞀定額以䞋の堎合に掻甚できる「孊生玍付特䟋」も玍付猶予制床の䞀環ずいえたす。ただし、所埗の基準が玍付猶予の堎合ずは異なり、本人の前幎の所埗が次の蚈算匏で算出された金額以䞋であるこずが求められたす。
 
・孊生玍付特䟋  118䞇円扶逊芪族等の数×38䞇円瀟䌚保険料控陀額等
孊生の範囲はかなり広く、倧孊倧孊院、短期倧孊、高等孊校、高等専門孊校、特別支揎孊校、専修孊校、修業幎限が1幎以䞊の課皋の各皮孊校、䞀郚の海倖倧孊の日本分校などに圚孊する人です。倜間・定時制課皋や通信課皋の人も含たれるので、ほずんどの孊生が察象ずなりたす。
 

障害幎金を請求するずきに倧きな恩恵

免陀申請や玍付猶予申請をしお認められれば、恩恵が倧きいのが障害幎金や遺族幎金を請求するずきです。障害幎金を請求するには、次の2぀の玍付芁件のうち、どちらかを満たしおいるこずが必芁です。芁件に適応しおいるかどうかの刀断は初蚺日の前日の時点で芋たす。
 
・3分の2芁件初蚺日が属する月の前々月たでの被保険者期間のうち保険料玍付枈期間ず免陀期間、玍付猶予期間の合蚈月数が3分の2以䞊であるこず。
 
・盎近1幎芁件初蚺日が属する月の前々月たでの1幎間に保険料の未玍がないこず。぀たり、保険料玍付枈期間ず免陀期間、玍付猶予期間、海倖居䜏期間など幎金に加入しなくおも良い期間だけであるこず。
 
どちらの芁件でも、免陀期間ず玍付猶予期間は保険料玍付枈期間ず同等に扱われたす。
 

遺族幎金を請求するずきも

遺族幎金を請求する堎合も、3分の2芁件ず盎近1幎芁件の2぀の芁件がありたす。障害幎金の堎合ずの違いは、障害幎金は初蚺日を基準にしたすが、遺族幎金は死亡日を基準にするこずです。遺族幎金の堎合も、免陀期間ず玍付猶予期間は保険料玍付枈期間ず同等に扱われたす。
 

老霢幎金を請求するずきの恩恵も小さくはない

老霢幎金を請求するずきの恩恵も小さくはありたせん。保険料を党額玍付した堎合ず比べお幎金額は少なくなりたすが、次の幎金額が受絊できたす。
 
・党額免陀期間  平成21幎4月分からは、保険料を党額玍付した堎合の幎金額の2分の1ただし、平成21幎3月分たでは3分の1
 
・4分の3免陀期間  平成21幎4月分からは、保険料を党額玍付した堎合の幎金額の8分の5平成21幎3月分たでは2分の1
 
・半額免陀期間  平成21幎4月分からは、保険料を党額玍付した堎合の幎金額の4分の3平成21幎3月分たでは3分の2
 
・4分の1免陀期間  平成21幎4月分からは、保険料を党額玍付した堎合の幎金額の8分の7平成21幎3月分たでは6分の5
 
なお、玍付猶予や孊生玍付特䟋の期間は、各皮幎金を受け取るために必芁な受絊資栌期間にはカりントされたすが、老霢幎金の受絊額には反映されたせん。
 

未玍は避けよう

このように幎金制床では、保険料を「払えるけれど払わない人」ず「払えないから払わない人」ずでは、その扱いがはっきりず区別されおいたす。保険料を支払う䜙裕がないずきにあきらめお未玍にしおしたうのではなく、免陀制床や玍付猶予制床を掻甚するのが賢明です。
 
執筆者和田隆
ファむナンシャル・プランナヌ、特定瀟䌚保険劎務士、瀟䌚犏祉士


 

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