更新日: 2020.01.22 その他年金
<未支給年金>を受け取れる<その他3親等内の親族>の範囲って?
執筆者:北山茂治(きたやま しげはる)
高度年金・将来設計コンサルタント
1級ファイナンシャルプランニング技能士、特定社会保険労務士、健康マスターエキスパート
大学卒業後、大手生命保険会社に入社し、全国各地を転々としてきました。2000年に1級ファイナンシャルプランニング技能士資格取得後は、FP知識を活用した営業手法を教育指導してきました。そして勤続40年を区切りに、「北山FP社会保険労務士事務所」を開業しました。
人生100年時代に、「気力・体力・財力3拍子揃った、元気シニアをたくさん輩出する」
そのお手伝いをすることが私のライフワークです。
ライフプランセミナーをはじめ年金・医療・介護そして相続に関するセミナー講師をしてきました。
そして元気シニア輩出のためにはその基盤となる企業が元気であることが何より大切だと考え、従業員がはつらつと働ける会社を作っていくために、労働関係の相談、就業規則や賃金退職金制度の構築、助成金の申請など、企業がますます繁栄するお手伝いをさせていただいています。
未支給年金とは
冒頭で触れたように未支給年金とは、年金受給者が死亡した際に、その方が受けるはずだった年金がまだ支給されておらず、受け取ることができなかった年金のことをいいます。未支給年金は、年金受給者が亡くなった月の分までもらえますので、もらっていない年金が発生するケースが多くあります。
例えば、9月に亡くなった老齢基礎年金受給権者の場合、年金はなくなった月の9月分までもらえるのですが、9月は年金の支給月ではないので、8月にもらった年金がこの年金受給者の最後の年金です。
8月にもらった年金とは6月分と7月分です。8月分と9月分はまだもらっていませんので、これが未支給年金となり、一定範囲の遺族が受けられる年金となります。
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未支給年金は誰がもらえるのでしょうか。
未支給年金を受けられるのは、亡くなった受給権者と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族」です。未支給年金を受けることのできる順位も「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族」の順番です。
この「その他3親等内の親族」は結構範囲が広く、例えば、子の配偶者、孫の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者のおじおば、配偶者の甥姪、さらには、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金においては配偶者の前婚における子も入ります。
当然ですが、自分より先順位者がいる場合は未支給年金を受けることはできません。また、同順位の方が2人以上いる場合には、1人が代表して請求することになります。
請求に必要な書類は?
まず、「未支給年金請求書」の提出が必要です。これは年金事務所で手続きを取る場合がほとんどで、手続きには請求人の押印も必要です。
それ以外の書類として、
○亡くなった受給権者の年金証書
○亡くなった受給権者の死亡の事実が確認できる書類
=戸籍謄本、戸籍抄本、死亡診断書(コピー可)、住民票等
○亡くなった受給権者と請求人の身分関係が明らかにできる市区町村長の証明書または戸籍謄本(抄本)
※住民票でこれに代えることはできません。
○亡くなった受給権者の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票
=亡くなった受給権者と請求者の住所が異なっているときは、第三者の証明書(※)や生計同一関係を証明する書類等が必要です。第三者とはだれでもいいわけではなく、生計を同じくしていた事情を知っている民生委員・町内会長・家主・事業主などの方をいいます。
○預貯金通帳のコピー
税金
亡くなった受給権者の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得です。確定申告が必要になる場合がありますので注意してください。
支給金を受け取る年において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以上となる場合には、確定申告が必要ですが、未支給年金だけで50万円を超える場合はあまり多くないと思います。
留意点
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
未支給年金の請求の手続きは死亡の届けも兼ねています。手続きが遅くなると、亡くなった受給権者の銀行口座に年金が振り込まれることもあり、そうなった場合は返還手続きが必要ですので早めの手続きをお願いします。
なお、未支給年金の請求をされた場合でも、亡くなった受給者の口座を解約しないと入金される場合がありますので、口座の相続手続き等について金融機関に早めに相談してください。
(※)「第三者の証明書」については、下記サイトPDFのP.5の『第三者の証明書に代わる書類(生計同一のわかるもの)について』に詳しい内容が記載されています。
日本年金機構「未支給年金・未支払給付金請求書及び受給権者死亡届(報告書)について」
(参考)日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント