亡くなった叔父、叔母の唯一の親族が私!未支給年金に関して必要な手続きとは?
配信日: 2018.04.29 更新日: 2019.09.18
そのような場合、甥または姪である人に年金についての手続きがあります。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
年金受給者が亡くなったときの未支給年金の手続き
年金を受けている人が亡くなると、その一定の遺族には、死亡届と併せて未支給年金の請求手続きがあります。
年金は亡くなった月分までが支給対象となり、偶数月の15日(土日祝日の場合は直前の金融機関の営業日)に、前月分までを支払うのが基本的なルールですので、少なくとも亡くなった月の年金については未支給分が発生します【図表1】。
未支給年金を請求できる遺族は、亡くなった当時、亡くなった人と生計を同じくしていた以下の方たちです。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)(1)~(6)以外の3親等内の親族となります。
(7)に該当する親族は【図表2】のとおりです。(1)~(6)は2親等内ですが、(7)は3親等内ですので、おじやおばが亡くなった場合にも、甥や姪が請求者になることができます。もちろん、生計を同じくしていない場合は未支給年金の請求権者にはならず、死亡届のみで終わります。
請求できる遺族は、かつては(1)〜(6)まででしたが、平成26年4月から、この(7)が加わり、対象者が増えました。生計を同じくする遺族には優先順位があり、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)の順です。(1)~(6)に該当者がいない場合に(7)の人が請求可能となります。
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手続きでは身分関係の証明が必要
実際におじ・おばが亡くなったときの手続きは、必要書類(後述)をそろえて年金事務所等で行いますが、そのなかで、亡くなった人がおじ・おばで、未支給年金請求者がその甥・姪であることを証明する戸籍謄本等が必要となります。
亡くなった人の配偶者や子が未支給年金を請求する場合に、1種類の戸籍謄本で夫婦や親子であることを証明できることと比べ、取得する必要のある戸籍謄本等の数が多くなります。
例えば、父方の叔母が亡くなり、甥が請求する場合、まず甥が自身の戸籍謄本を取ります。すると、請求者の父と母の名が記載されています。
そして、次にその父の戸籍と叔母の戸籍を確認します。その2人の親の名前が一致して、2人が兄妹であることがわかります。これにより初めて、請求者が亡くなったおばから見ての甥になることが明らかになります。
別住所であっても請求可能
未支給年金の請求のためには、亡くなった人と請求する人が、生計が同じであったことが条件です。
住民票上、同一住所で同居していたような場合、生計が同じであると容易に認められますが、夫婦や親子と異なり、おじ・おばと甥・姪は別居していることが多いです。
しかし、住所が別であっても、一方の他方に対する生活費等の経済的援助と、定期的な音信・訪問があり、第三者(亡くなった人と請求者それぞれから見て、3親等内の親族以外の人。
友人、同僚、亡くなった当時の病院・施設等)によりその証明を受ければ、生計が同じであったことを申し立てることができます(「生計同一関係に関する申立書」を提出することによって申し立てます)。そして、生計が同じと認定されれば、未支給年金を受け取ることになるでしょう。
手続きに必要なもの
最後に、未支給年金の請求手続きのため、亡くなったあとに用意する主な書類等は以下のとおりとなります。
(1)「未支給年金・保険給付請求書」(「年金受給権者死亡届(報告書)」とセット)
(2)戸籍の証明(戸籍謄本等、死亡した人と請求者との関係がわかるもの)
(3)死亡した人の住民票(除票)
(4)請求者の世帯全員の住民票
(5)請求者の預金通帳かキャッシュカード
(6)死亡した人の年金証書
(7)「生計同一関係に関する申立書」(別居していた場合)
(8)請求者の身分証明(年金事務所等の窓口で請求手続きをする場合。運転免許証等)
Text:井内 義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー