更新日: 2020.07.08 その他年金

遺族年金の手続きには、どんな書類が必要?

遺族年金の手続きには、どんな書類が必要?
遺族年金を受け取るためには、手続きが必要です。今回は、遺族年金の手続きと必要な書類について解説します。
中村将士

執筆者:中村将士(なかむら まさし)

新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
 
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。

遺族基礎年金を請求するときに必要な書類など

遺族基礎年金を請求するときは、「年金請求書(国民年金遺族基礎年金)様式第108号」を、住所地の市区町村役場の窓口(国民年金第3号被保険者期間中に亡くなった場合は、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター)に提出します。
 
年金請求書を提出する際に添付する資料は、(1)必ず必要な書類(2)死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類(3)その他状況によって必要な書類の3種類に分けられます。
 
必ず必要な書類は、以下のとおりです。
 

 必ず必要な書類 
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)(6ヶ月以内に交付されたもの)
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 本人名義の受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(写し可)
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記入により省略可)
  • 死亡者の住民票の除票(マイナンバー記入により省略可。「世帯全員の住民票の写し」に含まれている場合は不要)
  • 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバー記入により省略可)
  • 子の収入が確認できる書類(マイナンバー記入により省略可。義務教育終了前は不要)

 
死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類は、以下のとおりです。
 

 死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類
  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 確認書
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  • 損害賠償金の算定書

 
その他状況によって必要な書類は、以下のとおりです。
 

 状況によって必要な書類 
  • 年金証書
  • 合算対象期間が確認できる書類

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遺族厚生年金を請求するときに必要な書類など

遺族厚生年金を請求するときは、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)様式第105号」を、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
 
年金請求書を提出する際に添付する資料は、(1)必ず必要な書類(2)死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類(3)その他状況によって必要な書類の3種類に分けられます。
 
必ず必要な書類は、以下のとおりです。
 

 必ず必要な書類
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)(6ヶ月以内に交付されたもの)
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書など)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 本人名義の受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(写し可)
  • 印鑑(認印可)
  • 世帯全員の住民票の写し(マイナンバー記入により省略可)
  • 死亡者の住民票の除票(マイナンバー記入により省略可。「世帯全員の住民票の写し」に含まれている場合は不要)
  • 請求者の収入が確認できる書類(マイナンバー記入により省略可)
  • 子の収入が確認できる書類(マイナンバー記入により省略可。義務教育終了前は不要)

 
死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類は、以下のとおりです。
 

 死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類 
  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 確認書
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  • 損害賠償金の算定書

 
その他状況によって必要な書類は、以下のとおりです。
 

 状況によって必要な書類
  • 年金証書
  • 合算対象期間が確認できる書類

 

まとめ

今回は、遺族年金の手続きと必要な書類について解説しました。もしものときに慌てないために、必要な手続きや書類を確認しておくことは、とても大事なことです。この機会に、ご家族で情報を共有しておくのも良いのではないでしょうか。
 
出典
日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」
日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー


 

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