更新日: 2020.07.10 国民年金
コロナの影響を受けた学生を対象とする学生納付特例って?
今回の新型コロナウイルスの影響で、失業者が増えるなか、アルバイトをしている学生の多くも、仕事を失っています。
学生に対する国の支援対策としては、「学生支援緊急給付金」や「新型コロナの影響を受けた方への国民年金の学生納付特例」などがあります。
学生の実態は
現在、大学生・短大生・大学院生などの学生数は約300万人、そのうち、アルバイトを経験したことがある学生は80%以上いるとされています(※1)。
学生はアルバイトで月額約3万円を稼いでいるようですが、自身のアルバイト代や奨学金で、学費や生活費の多くをまかなっている学生もいることでしょう。
そんななかで、新型コロナウイルスの影響でアルバイトができなくなったり、実家の経済状況が苦しくなり学費の援助が受けられなくなったりして、修学の継続をあきらめる学生が出てきたことが問題となっていました。
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学生支援緊急給付金とは
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、自立している学生が大学などをやめざるを得ないような事態になっていることを受けて、修学の継続を支援する目的でできたのが「学生支援緊急給付金」(※2)です。
「対象」となるのは、大学・短大・高専・専門学校などの学生です。
自立して、アルバイト収入により学費などを賄っている学生が、今回の新型コロナウイルスによる影響で、失業や、アルバイト収入が大幅に減り、学生生活を続けることが困難になっている場合に対応するものです。
大学などを通して申請し、必要性が認められると、住民税非課税世帯の学生には1人20万円、その他の学生は1人10万円が給付されます。自己申告をしないと受けられない給付ですので、修学の継続にお困りの学生は、ぜひ確認してみてください。
国民年金の学生納付特例とは
国民年金は、日本に住んでいる人が、20歳になったときから加入が義務づけられています。その方が、収入の減少や失業などにより、国民年金保険料を納めることが困難になった場合に、国民年金の免除制度や、納付猶予制度があります。
また、大学生などは20歳以上の人も多いので、国民年金の保険料を払っている人はいると思います。
ただ、学生にも、本人の所得が一定以下の場合に在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」があります(※3)。令和2年度の所得基準は、本人の所得が、「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等」の範囲内にあることとなっています。
新型コロナウイルスによる学生納付特例とは
これまで国民年金保険料を払っていた学生で、新型コロナウイルスの影響で国民年金保険料の納付が困難になった学生に、臨時で「特例免除」の申請ができる制度があります(※4)。
対象となるのは
(1)令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方
(2)当年中の所得の見込みが国民年金保険料の免除等に該当する水準の方
のいずれも満たした方です。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象で、令和2年5月1日から申請が受け付けられています。「必要書類」として、以下のものが必要となります。
- (1)国民年金保険料学生特例申請書
- (2)所得の申立書
- (3)学生証のコピー
これらを、住所を登録している市町村または年金事務所に郵送することになっています。「国民年金の学生納付特例」の制度自体は以前からありますが、今回の「学生納付特例」は新型コロナウイルスに特化したもので、手続きも簡略化され、スピードが重視されています。
まとめ
新型コロナ感染症の影響で学生生活の維持が困難な方も、勉学にいそしむ大切な時期なので、簡単に学業をあきらめず、国だけではなく、地方自治体・民間の機関・所属する学校など可能な限り調査し、相談してみましょう。
また、いろいろなところに相談した場合、返す必要のない「給付」と、借りることになる「貸与」では全く意味合いが違いますので気をつけましょう。
[出典]
(※1)独立行政法人日本学生支援機構「平成28年度学生生活調査結果」
(※2)文部科学省「学びの継続のための『学生支援緊急給付金』~学びの継続給付金~」
(※3)日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
(※4)日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
執筆者:小久保輝司
幸プランナー 代表