年金が払えなくなったらどうなる? 国が用意している保障について

配信日: 2020.11.18

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年金が払えなくなったらどうなる? 国が用意している保障について
景気変動やけが、病気といった予測できない事態により経済状態が悪化し、毎月の年金の保険料を払えなくなってしまうことがあります。そういった場合に備え、国は年金の保険料の支払いに対して一定の保障を用意しています。
 
今回は、年金の保険料が払えなくなってしまった場合における保障のお話です。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

国民年金には免除や猶予の制度がある

国民年金の保険料は、離職や収入の減少など経済的な理由で納付が困難となった場合、申請によって免除や猶予を受けることができます。免除または猶予を受けることで、実際には保険料を払っていないにもかかわらず、一定期間は保険料が未納扱いとはされません。
 
国民年金の保険料が未納となっていると、その間に例えば事故などで障害が残っても、障害年金を受け取れないといったことが起こります。しかし、免除や猶予となっていれば保険料を支払っていない期間でも、所定の状態に該当することで障害年金や遺族年金が支払われます。
 

保険料免除制度とは

本人や世帯主、配偶者の前年の所得が一定額以下であったり、失業中で保険料を納めることが経済的に困難であったりする場合は保険料免除を受けることができます。
 
免除期間は保険料を納めずとも未納として扱われず、年金も一定額が保障されます。免除は申請者の状況によって、全額、4分の3、半額、4分の1に分けられます。どれに該当するかにより、免除期間中の年金額が異なります。
 


※日本年金機構 「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より筆者作成
 

保険料納付猶予制度とは

本人や配偶者の前年の所得が一定額以下の場合は、国民年金の保険料の猶予申請をすることができます。猶予期間中は障害年金や遺族年金を含め、年金を受け取るのに必要な受給資格期間へは算入されますが、免除とは異なり年金額への反映はされないことに注意してください。
 
なお、猶予申請ができるのは50歳未満の方に限られます。

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保険料は後日追納できる

10年以内であれば、免除や猶予されていた期間中の保険料を追納することができます。追納は一部の期間だけでも可能です。
 
免除や猶予中の期間は、年金の受給資格に必要な期間には算入されても、年金額の算定においては満額支払ったものとして扱われません。たとえ一部であっても、保険料を追納することで将来受け取れる年金の額を満額に近づけることができます。

免除や猶予の申請はどこでする? 必要な書類は?

国民年金保険料の免除や猶予の申請は、住所地の市区町村役場や年金事務所にて行います。その際、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要となります。
 
また、申請者の方の状況によっては所得の証明書などの添付書類を求められることがあるため、事前に電話で確認の上、手続きを進めることをお勧めします。
 
なお、現在では郵送でも免除や猶予の申請が行えます。詳しくは住所地の市区町村役場の窓口または年金事務所までお問い合わせください。

年金の保険料が払えないと思ったら、まずは相談を

国は年金の保険料の納付が困難という場合に備え、免除や猶予といった保障を用意しています。年金保険料の支払いについて不安を感じたときは、速やかに住所地の市区町村役場や年金事務所に相談し、免除や猶予の手続きを行うようにしてください。
 
参考
日本年金機構 国民年金保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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