更新日: 2019.01.11 年末調整

地震保険に加入している人は年末調整を忘れずに!

執筆者 : 松浦建二

地震保険に加入している人は年末調整を忘れずに!
生命保険に加入している人は、年末調整や確定申告で手続きすると所得控除で納税額を減らすことができますが、地震保険に加入している人も同様の手続きで納税額を減らすことができます。地震保険料控除の基本的な仕組みを確認しておきましょう。
松浦建二

Text:松浦建二(まつうら けんじ)

CFP(R)認定者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職し、個人の生命保険を活用したリスク対策や資産形成、相続対策、法人の税対策、事業保障対策等のコンサルティング営業を経験。2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険設計、住宅購入総合サポート等の相談業務を行っている他、FPに関する講演や執筆等も行っている。青山学院大学非常勤講師。
http://www.ifp.cc/

所得税の地震保険料控除額は上限5万円

地震保険料控除も所得控除の一つで、所得税を計算する際に控除額を所得金額から引くことができ、結果として納める税金を減らすことができます。
対象となる契約は、本人または本人と生計を一にする配偶者や親族が所有する、居住用家屋や生活用動産にかけた地震保険で、損保会社の火災保険や共済の火災共済等と一体となって効力を有する契約に限られます。
 
ただ、一体と言っても火災保険(共済)部分は地震保険料控除の対象にはなりません。
平成19年分から損害保険料控除が廃止されて、地震保険料控除になりました。経過措置として平成18年12月31日までに契約した一部の損害保険は引き続き控除対象に含めることができますが、地震保険料自体は下記の表の額を控除することができます。

 
年間の支払保険料 控除額
50,000円以下 支払保険料の全額
50,000円超 50,000円

 
控除できる額は保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書に記載してあるので、自分で計算する必要はありません。

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住民税の地震保険料控除額は上限2.5万円

住民税の場合も控除の仕組みは基本的に所得税と同じですが、控除できる額は所得税とは異なり、下記の表の額となっています。

 
年間の支払保険料等 控除額
50,000円以下 支払保険料×1/2
56,000円超 25,000円

住民税の控除は、所得税で控除の手続きをしていれば自動的に手続きされます。
 
給与所得者であれば年末調整で地震保険料控除も生命保険料控除と一緒に手続きすることができます。生命保険に比べたら控除額は少ないでしょうが、簡単な手続きで納税額を減らすことができます。面倒くさがらずに年末調整や確定申告で手続きするようにしましょう!

※地震保険料控除の詳細については加入している損害保険会社や勤務先等に確認して下さい。
 
 
松浦建二 
CFP(R)認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士