住民税非課税世帯ってどういう家庭?また受けられる様々な優遇措置とは?
配信日: 2018.06.26 更新日: 2020.09.07
例えば、日本学生支援機構の給付型奨学金の対象者は住民税非課税世帯等ですし、無利子の第一種奨学金の成績基準(3.5以上)は、住民税非課税世帯であれば、この成績基準は実質撤廃されています。
また、「経済財政運営と改革の基本方針2018年(原案)」でも、大学等の高等教育無償化の対象として、住民税非課税世帯が示されています。
そこで、住民税の計算方法や非課税の判定方法について解説します。
執筆者:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。
ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
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目次
住民税額算定の大まかな流れ
(1)収入から必要経費を差し引きます。この金額を合計所得金額といいます。必要経費は給与収入の場合は給与所得控除額、公的年金等収入の場合は、公的年金等控除額になります。
(2)繰り越すことが認められている損失額があれば、(1)で求めた合計所得金額から差し引きます(総所得金額等)。損失額がなければ、合計所得金額と総所得金額等は同じ金額になります。
(3)総所得金額等から生命保険料控除などの各種控除額を差し引いて、課税対象となる課税総所得金額等(課税標準額)を算出します。
なお、非課税かどうかの判定においては、「均等割・所得割ともに非課税」では合計所得金額を、「所得割のみ非課税」では総所得金額等を用います。
住民税の内訳
住民税は均等割額と所得割額の合計です。均等割は市町村内等に住所や事務所のある人で、一定の収入のある人が全員負担する定額の税金です。
自治体により異なりますが、市町村民税3500円、道府県民税1500円の合計5000円が標準です(平成26年度~平成35年度)。
所得割は個人の所得額に応じて負担する税金です。市町村民税が6%、道府県民税が4%の計10%が課税されます。住民税が課税されるかされないかは、所得や家族の状況によります。
均等割と所得割のどちらも課税されないケース
(1)1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合
(2)1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額が125万円以下の場合
(3)前年中の合計所得金額が、次の金額以下の場合
1.扶養親族のいない場合:35万円
2.扶養親族のいる場合:35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+21万円
なお、扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。
生活保護基準の級地区分として1級地、2級地、3級地があり、これに応じて均等割の非課税限度額の基準が変わります。上記例は、1級地の場合です。2級地、3級地では限度額基準が低くなります。詳細は、お住いの自治体の基準をお確かめください。
所得割が課税されないケース(均等割のみ課税)
上記の「均等割と所得割のどちらも課税されないケース」に該当しないケースで、前年中の総所得金額等が、次の金額以下の場合
1.扶養親族のいない場合:35万円
2.扶養親族のいる場合:35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+32万円
なお、扶養親族には、16歳未満の扶養親族も含みます。
住民税がかからない所得
所得の中には住民税がかからない所得もあります。例えば、以下の所得には住民税がかかりません。
・障害年金や遺族が受ける恩給、年金
・失業給付(雇用保険)
・生活保護の給付
・通勤手当(15万円まで)
・相続、贈与により取得した資産
・職業訓練受講給付金
など
住民税非課税世帯の年収の目安
住民税非課税世帯は、世帯の全員が非課税である場合を指します。独身の会社員の場合、すでに説明したように所得金額が35万円以下であれば、住民税が非課税になります。
給与所得控除額は年収によって変わりますが、最低65万円控除できます。
給与収入から給与所得控除65万円差し引いたのが所得金額35万円ですので、逆算して、年収100万円以下であれば住民税非課税になります。
会社員、専業主婦、子ども2人のケースでは、合計所得金額が161万円(35万円×4+21万円)以下で住民税非課税になります。同様に逆算して求めると、年収の目安は255万円以下で住民税非課税になります。
※ご指摘により、一部内容を変更いたしました。2018年6月28日
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。