更新日: 2019.01.10 確定申告

会社員が税金を返してもらうためには何ができる?確定申告編

執筆者 : 當舎緑

会社員が税金を返してもらうためには何ができる?確定申告編
2018年度税制改正として、会社員の所得控除、所得税の基礎控除などが予定されています。働いて給与を受け取る会社員は、更なる負担増となるでしょう。先日は、年末までに家計の見直しをとご提案させていただきましたが、今回は、会社員が更に税金を還付してもらう確定申告の準備を考えてみましょう。
當舎緑

Text:當舎緑(とうしゃ みどり)

社会保険労務士。行政書士。CFP(R)。

阪神淡路大震災の経験から、法律やお金の大切さを実感し、開業後は、顧問先の会社の労働保険関係や社会保険関係の手続き、相談にのる傍ら、一般消費者向けのセミナーや執筆活動も精力的に行っている。著書は、「3級FP過去問題集」(金融ブックス)。「子どもにかけるお金の本」(主婦の友社)「もらい忘れ年金の受け取り方」(近代セールス社)など。女2人男1人の3児の母でもある。
 

税還付の定番、医療費控除はここが変わった!

元々、医療費控除という制度はありましたが、今年は、セルフメディテーション税制が創設され、医療費が10万円以上かかっていない場合でも、確定申告ができるようになりました。普段から定期健康診断などの健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている方が、対象となる市販薬を12,000円以上購入していることが条件となります。この制度を使って確定申告する場合には、「一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」が必要です。
 
例えば、インフルエンザの予防接種を行った領収書や職場で受けた定期健康診断の結果通知表です。これまでの医療費控除では、対象とならず不要だったものですから、捨ててしまっているかもしれません。見直してみましょう。また、従来の医療費控除にも改正点があります。これまで添付が必要だった「医療費の領収書」が原則として不要になります。ただし、捨てていいわけではなく、5年間の保管が義務付けられていますので、ご注意を。
 

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会社員にも経費が認められる

ほとんどの会社員にとって、12月は賞与が支給され、年末調整後の所得税の還付がありと、少し懐の温かくなる時期だといえるでしょう。ただ、こんな時には「今年の支出で、経費にできそうなものはないだろうか」と考えてみましょう。会社員から見る「経費」というと、会社で負担してもらうもの、もしくは自営業者が負担するものと考えている方は多いですが、会社員に「特定支出控除」という、いわゆる経費にあたるものとして申告できる制度が認められています。
 
対象となるのは、転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる転居費用や、職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的とした研修費用、職務に通常必要な資格を取得するための費用、職務に関連するものを購入した場合の図書費、制服、作業服などの衣服費などです。「この支出は経費である」と会社が証明してくれれば、特定支出控除として、一定の金額を所得金額から差し引いて申告することができます。
 

さらに税金を還付してほしいなと思った時にはこれ!

老後資金の貯蓄方法には、いくつか新しい選択方法が出てきており、2018年には、積み立てNISAという制度も予定されています。これまで「運用って手を出すのはちょっと怖い」という方でも、少子化で年金制度が先細りすることが予想される現状では、少しでも「運用」に慣れていく、そして、老後資金を自助努力で補うことを考える必要が出てきました。そんな時にはぜひ、個人型の確定拠出年金「iDeCo」(愛称イデコ)の加入を検討してください。
 
会社員の方で、会社で企業年金や基金に加入しているから、老後資金の準備は会社任せいう方もいらっしゃいますが、掛け金が所得控除され、毎年税金が還付される、そして、利益が出た時にも運用中に税金がかからない様々なメリットを考えると、確定拠出年金は、ぜひ検討しておきたい老後資金の準備方法だと言えるでしょう。
 
私も社労士という職業柄、「年金が少ない」とよく言われますが、それでも、今は現役世代が頑張って保険料を支払っているからこその年金額なのです。会社の年末調整で終わったと思わず、少しでも老後資金の準備をするために、確定申告の準備に取り掛かってみてはいかがでしょうか。
 
人生100年時代を考えると、結婚、子育て、住宅取得、車購入、病気療養など、多額のお金が必要になる場面はたくさんあります。老後資金は、いきなり準備できません。長期間の地道な努力が欠かせないのです。
 
Text:當舎 緑(とうしゃ・みどり)
社会保険労務士。行政書士。CFP