更新日: 2021.06.16 その他税金

固定資産税について考えてみよう!

執筆者 : 田久保誠

固定資産税について考えてみよう!
持ち家の方などは、固定資産税の納税通知書が送られてきたのではないでしょうか。固定資産税とはどのような税金で、どのような仕組みで税額が決まっているのかご存じでしょうか。ピンとこない方のためにご説明します。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年基準日(1月1日)時点で所有する固定資産に対して、市町村(東京23区内は都)が課税する地方税です。土地、建物のほかに事業用の資産も対象です(ここでは土地と建物のみ解説します)。
 
土地は、住宅用だけではなく、工業用地や農地、山林も対象となり、建物は住宅、店舗、工場などが対象です。
 
また、共有名義の場合は、共有名義人の代表者1人に通知書が送られてきます。しかし、納税義務は共有者全員ですので注意が必要です。もちろん、代表者が全額支払うことも可能ですが、納税額が多額の場合は贈与税が発生することもありますので留意しましょう。
 

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税額は? その計算方法は?

固定資産税は、所有する固定資産の固定資産評価額(課税標準額)に、標準税率の1.4%を掛けた額になります(1.5%、1.6%の場合もあります)。
 

固定資産税=評価額(課税標準額)×標準税率(1.4%)

 
まず、土地の評価額についてです。固定資産評価額は、固定資産の基準となる価格で市町村が算定します。この額は3年に1度の間隔で見直され、土地の価格水準は公示価格のおおむね50~70%です。
 
評価額(課税標準額)とは、税額計算の基礎となる金額のことで、固定資産評価額とほぼ一致しますが、土地が軽減税率や優遇措置の対象になっている場合は若干低くなります。
 
住宅用地は、特例により税負担の軽減があります。200平方メートル以下の住宅用地は「小規模住宅用地」として課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超える小規模住宅用地以外の住宅用地は「一般住宅用地」として、課税標準額が3分の1に減額されます。
 
例えば、土地の評価額が3000万円で面積が100平方メートルの場合、
3000万円÷6×1.4%=7万円
となる計算です。
 
次に建物の評価額(課税標準額)です。これは「再建築価格方式」によって算出されます。
 
再建築価格方式とは、「同じ建物を同じ土地に建てたらいくらになるか」を想定して現時点での建築価格を求める方式で、建物の単価を算出した後経年劣化分を減価します。
 
また、新築住宅は2022年3月末まで税額減額措置があります。税額減額措置によって、新築住宅にかかる固定資産税は、戸建ての場合で3年間、マンションの場合は5年間、2分の1に減額されます。
 
例えば、新築マンションの評価額が2000万円の場合、
2000万円×1.4%÷2=14万円
となる計算です。
 

支払い方法、支払い時期は?

支払い時期は市町村によって若干違いますが、おおよそのスケジュールは、

4月~6月:納税通知書と振込用紙の到着
6月:第一期分の納付
9月:第二期分の納付
12月:第三期分の納付
翌2月:第四期分の納付

となっています。もちろん一括で支払うことも可能です。
 
もし、納期限までに固定資産税の支払わなかった場合は延滞金が発生します。納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの滞納に対しては、特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)、納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後までの滞納に対しては特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)がかかります。
 
支払い方法は、銀行や郵便局、コンビニの窓口払い、口座振替、クレジットカード払い、ペイジー決済地方税共通納税システム、スマートフォン決済アプリなどがあります。
 

通知書は確認しよう

令和3年度は、3年に1度の評価替えの年(基準年度)でした。固定資産税の計算では、上記で述べたもの以外にもさまざまな条件や要件が絡むことがあります。毎年支払うものですので、もし不明な点があったら、通知書を確認の上市町村に確認することをお勧めします。
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表