更新日: 2021.07.15 その他税金

税金の支払いが負担! 固定資産税を軽減する方法ってあるの?

執筆者 : 堀江佳久

税金の支払いが負担! 固定資産税を軽減する方法ってあるの?
梅雨の時期とともにやってくるのが固定資産税の支払いです。じめじめした気候の中、憂鬱(ゆううつ)になりますね。
 
不動産を保有すると、固定資産税を毎年払わないとなりません。毎年送付されてくる納税通知書によって、6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回、各納期限までに納める必要があります。
 
固定資産税の税率は、基本的に、固定資産税評価額(課税標準)×1.4%で計算されます。また、固定資産税評価額は、建物と土地の両方が対象となります。したがって、金額が高い住宅を購入した人ほど、高い税金を納める可能性が高いのです。
 
今回は、年に一度やってくる固定資産税を少しでも軽減する方法がないのか、見ていきたいと思います。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

住宅をリフォームした場合

下記(1)~(4)に該当するリフォームを行い、工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告すると、家屋の固定資産税の減額を1年度分受けられます。リフォームを検討している方は、せっかくならば減税効果のある工事にすると良いかもしれません。
 
ただし、本制度の制度期間は令和4年3月31日までになっていますので留意が必要です。
 

(1)耐震リフォーム:軽減額 2分の1

<対象工事>

●現行の耐震基準に適合する耐震改修工事
●耐震改修工事費が50万円超(税込)

 

<主な要件>

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

 

(2)バリアフリーリフォーム:軽減率 3分の1

<対象工事>

●次のa~hのいずれかに該当するバリアフリー改修工事
a.通路等の拡幅
b.階段の勾配の緩和
c.浴室改良
d.便所改良
e.手すりの取付け
f.段差の解消
g.出入口の戸の改良
h.滑りにくい床材への取り換え

 
・バリアフリー改修工事費から補助金等を除いた金額が50万円超(税込)
 

<主な要件>

●次のa~cのいずれかが居住する住宅
a.65歳以上の者
b.要介護または要支援認定を受けている者
c.障がい者

 
・改修工事後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
 

(3)省エネリフォーム:軽減率 3分の1

<対象工事>

●窓の断熱改修、または窓の断熱工事とあわせて行う床・天井等・壁の断熱工事
●省エネ改修部位がすべて平成28年度省エネ基準に新たに適合すること
●省エネ改修工事費から補助金等を除いた金額が50万円超(税込)

 

<要件>(以下をすべて満たすこと)

●平成20年1月1日以前から所在する住宅
●改修工事後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
●賃貸住宅ではない家屋
●省エネリフォーム後の家屋の床面積の2分の1以上がもっぱら居住用の家屋(併用住宅の場合)

 

(4)長期優良住宅化リフォーム:軽減率 3分の2

<対象工事>

●一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事を行っていること
●上の改修工事費用から補助金等を除いた金額が50万円超(税込)
●増改築による長期優良住宅の認定を受けていること

 

<要件>(以下をすべて満たすこと)

●改修工事後の床面積50平方メートル以上280平方メートル以下
●店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
●熱損失防止改修工事と併せて行う場合は賃貸住宅でない家屋

(出典:住宅リフォーム推進協議会「リフォームの減税制度」資料(※1))

 

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住宅を取得、新築した場合

新たに住宅を購入したり、新築の家を建てたりした場合には、次の特例を受けることができます。
 

(1)住宅用地の課税標準の特例

住宅用の土地(住宅用地)は、冒頭説明したように、固定資産税の算出のベースとなる課税標準の特例措置が定められており、その分税金を低く抑えることができます。
 

(東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(※2)をもとに筆者作成)
 

(2)新築住宅の税額軽減の特例

新築された住宅が、以下の「表:床面積要件」の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、当該住宅に関わる固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)の2分の1が減額されます。
 
また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に関わる固定資産税額(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分までを限度)が2分の1減額されます。
 
(出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(※2))
 
<表:床面積要件>

(表出典:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(※2))
 

クレジットカードで税金を支払い、ポイントを活用する

これは固定資産税を直接軽減する方法ではありませんが、クレジットカードを使って納税することでポイントを活用する方法も検討してみてはいかがでしょうか。クレジットカードで納付することで、手数料はかかりますが、ポイント還元額が手元に残ることになります。
 
なお、ご自分が住んでいる自治体でクレジットカードでの納付が可能かは、各自治体のサイトで最新の情報をチェックしてください。最近では、スマホ決済にも対応している自治体もあるので、確認してみましょう。
 
(※1)住宅リフォーム推進協議会「リフォームの減税制度」
(※2)東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
 
(出典)
住宅リフォーム推進協議会「リフォームの減税制度」
都税クレジットカードお支払いサイト
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー