更新日: 2021.09.04 その他税金

税金の払いすぎはどうやって見つける? 還付申告をするまで

税金の払いすぎはどうやって見つける? 還付申告をするまで
税金を払いすぎていた場合、還付申告を行うことで払いすぎていた分を戻してもらうことができます。実際に税金を払いすぎるケースとしてはどのようなものがあるのでしょうか。
 
還付申告の手続きの流れについても併せて解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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税金を払いすぎているケース

給与取得者であれば、給与から毎月所得税および住民税が引かれ、さらに年末調整によって精算され、最終的な税金の支払いが行われることから、払いすぎていたというケースはあまり見られません。
 
ただ、以下のような控除忘れの場合は税金の払いすぎとなりますので、後に還付申告を行い、払いすぎた額を返還してもらうことができます。
 

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よくある控除忘れ

所得税や住民税における税金の計算には、所得控除や税額控除などがあり、さらに年末調整でできるものと、自分で確定申告を行わなければならないものがあります。
 

■所得控除の注意点

所得控除の中で控除し忘れる可能性がある主なものは、以下のとおりです。
 
1.扶養控除
年の途中で結婚した場合や、親を扶養に入れた場合などでその際に会社に申告し忘れた場合、それが反映されないまま税額が確定してしまいます。
 
したがって、このようなケースであれば、扶養控除が本来よりも低い額で計算されていることから、税金の払いすぎにつながります。また、年の途中で障害の状態になった場合なども同様です。
(出典:国税庁「扶養控除」(※1))
 
2.寄付金控除
ふるさと納税を行っている場合で、「ワンストップ特例」を利用していない場合は確定申告を行う必要があります。確定申告の期間までに必要な書類がそろわなかったなどで申告できなかった場合は、控除を受けられません。
(出典:国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)(※2)」
 
3.医療費控除
医療費控除は、必ず確定申告で行う必要があります。要件1つ目は、控除される金額はかかった医療費から10万円を引いた額ということです。
 
2つ目は、総所得金額等が200万円以下の場合は年間の総所得金額等の5%を引いた額が対象となり、実際は控除対象となる額が多くなるケースがあります。
(出典:国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」(※3))
 

中途退職の場合は要注意

中途退職し、新たに別の企業に勤めた方については、新たな勤め先にて年末調整が行われますが、中途退職したまま再就職していない場合は、年末調整が行われないため、所得税を納めすぎたままとなってしまいます。
 
納めすぎた所得税は確定申告をすることで還付されますので、忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
(出典:国税庁「中途退職で年末調整を受けていないとき」(※4))
 

還付申告の方法

納めすぎた税金は、納めてから5年以内であれば、確定申告を行うことで還付されます。また、すでに確定申告を行っており、のちに納付した税額が多いことが分かった場合は、「更正の請求」を行う必要があります。
 
更正の請求を行うには、所定の「所得税及び復興税別所得税の更正の請求書」に証拠となる書類を添付して、管轄の税務署に提出します。
 
更正の請求についても5年以内という期限がありますが、法定申告期限から5年以内であることに注意が必要です。還付申告はその翌年1月1日から5年以内ですので、その違いをしっかりと把握しておくようにしてください。


・還付申告の期限:翌年1月1日から5年以内
・更正の請求の期限:所得税の法定申告期限(翌年の3月15日)から5年以内

(出典:国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続き」(※5))
 

まとめ

税金の払いすぎは、所得控除などの不備が原因である場合、基本的に5年以内であれば、確定申告もしくは更正の請求を行うことで還付してもらうことができます。
 
所得控除で見落としがちなものは、前述の例以外にも「ひとり親控除」があります。これは令和2(2020)年分の所得税から適用されるものですので、見落としている人もいらっしゃるかもしれません。
 
毎年会社から受け取る源泉徴収票の内容や確定申告時期に提出する確定申告書の計算をもう一度確認し、見落としがないかチェックするようにしましょう。
 
出典
(※1)国税庁「扶養控除」
(※2)国税庁「ふるさと納税(寄附金控除)
(※3)国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
(※4)国税庁「中途退職で年末調整を受けていないとき」
(※5)国税庁「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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