更新日: 2021.11.02 その他税金

固定資産税や修繕費用……住宅ローンを完済しても支払う費用とは?

固定資産税や修繕費用……住宅ローンを完済しても支払う費用とは?
住宅購入の際に住宅ローンを利用し、やっと完済したと思っても、それで住宅に関する費用の支払いが終わるわけではありません。住宅を取得している限り、それを維持するための費用が発生することを覚えておく必要があります。
 
今回は、住宅ローン完済後においても必要となる住宅関連の費用について解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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固定資産税

住宅ローンの返済中はもちろん、住宅ローンの返済が終わった後も、その住宅を所有している限り負担しなければならない税金が固定資産税です。
 
固定資産税とは、その年の1月1日時点で不動産(土地や建物)を所有している人に対して課せられる税金です。税額については、その不動産の評価額に基づいて算出した額となり、国税ではなく地方税であることから、その不動産が所在する市区町村に対して支払うものです。ちなみに固定資産税の税額については、以下の式に基づいて算出されます。
 
固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%
 
また、住宅が市街化区域内にある場合は、固定資産税と併せて「都市計画税」も納める必要があります。税率は0.3%(制限税率)となっており、固定資産税と同様に、住宅が所在する市区町村に収めます。
 
ちなみに、固定資産税と都市計画税は同時期に請求されるのが一般的です。納付方法としては、年4回に分けて納付する方法と、その年度分を一括で支払う方法も選択できます。またクレジットカード払いを導入している自治体もあります。
 
(出典:東京都「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(※1))
 

住宅用地の特例

ただし、住宅用地については、上に記載した1.4%の標準税率の特例を受けることが可能です。このことを「住宅用地に対する課税標準の特例」といいます。具体的には以下のとおり、適用される税率が少なくなります。
 

 
ここでいう「住宅用地」とは、以下のものを指します。
 

■「専用住宅」「共同住宅」「共用住宅」の住宅用家屋およびそれに付属する敷地、さらにそれらの敷地と一体となっている庭、その他にも居住者用の駐車場などの目的で利用している土地

 
(出典:東京都「住宅用地に対する課税標準の特例制度について」(※2))
 

修繕費用

住宅は、年を重ねるごとに劣化します。したがって、定期的な修繕が必要となります。マンションなどの集合住宅の場合は、管理費に修繕費用が含まれており、定期的な大規模修繕を行うケースが多いですが、戸建ての場合、その修繕計画については自分で考え、行う必要があります。
 

■戸建てにかかる修繕費用はいくらくらい?

戸建てにかかる修繕費用は、その修繕箇所によって異なります。例えば屋根や外壁などであれば10年ごとに点検を行い、その劣化度合いに応じて築15年から20年を目安に修繕を行う必要があります。また、水回りも年月とともに劣化するため、こちらについても築15年から20年を目安に行うこととなります。
 
修繕工事はできれば一度で済ませたいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そうなるとまとまった費用が必要です。外壁や水回りなどを一気に修繕しようと思うと、総額200万円を超すこともめずらしくありません。したがって、戸建ての場合は購入した時から、将来における修繕計画を立て、そのための費用を積み立てておく必要があるといえます。
 

まとめ

このように、住宅を購入してからは住宅ローンの返済以外にもその住宅を維持するための費用が発生します。固定資産税は、年々減っていくものだと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、周辺に商業施設ができたなどで土地の評価額が上がった場合は、当然固定資産税も上がる可能性があります。
 
住宅の外側だけでなく、内側も経年劣化によってリフォームが必要となってくるのは、戸建てもマンションも同じです。その際どのくらいの費用をかけるのか、どのようなリフォームを行うのかも考えておきましょう。
また、マンションなどの集合住宅で車を所有している場合は、駐車場代も必要となってくるでしょう。住宅を保有するということは、さまざまな費用がかかるということを忘れないようにし、それを用意するための資金計画についても余裕をもって立てておく必要があるといえます。
 
いざという時に慌てることのないように、事前にどのくらいの費用がかかるのか、また修繕を行う時期も踏まえながら計画を立てておきましょう。
 
出典
(※1)東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」
(※2)東京都主税局「「固定資産税の被災住宅用地等申告書」について」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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