更新日: 2021.11.12 その他税金

事業承継税制はどんな人が利用できる? 対象者の条件を解説!(後編)

執筆者 : 小泉大輔

事業承継税制はどんな人が利用できる? 対象者の条件を解説!(後編)
前回は、法人版事業承継税制の適用要件の(1)会社に関する要件を解説しました。今回は、残りの(2)先代経営者に関する要件、(3)後継者に関する要件について解説いたします。
小泉大輔

執筆者:小泉大輔(こいずみ だいすけ)

株式会社オーナーズブレイン 代表取締役

公認会計士・税理士
1970年東京都生まれ。上智大学経済学部卒業後、公認会計士となり、朝日監査法人(現在:あずさ監査法人)で監査実務、及び、M&A,株式上場支援に携わる。
2003年に、独立し、(株)オーナーズブレインを立ち上げ、現在は代表取締役であるとともに、2社の上場会社の役員も兼任する。共著著書に『コーポレート・ガバナンス報告書 分析と実務』2007年4月(共著、中央経済社)』DVD『できるビジネスマンDVD+財務諸表チェックのキモ』 200年7月(創己塾出版)がある。
http://ownersbrain.com/

先代経営者に関する要件

先代経営者は会社の代表者であって、また、相続開始の直前または贈与の直前において、現経営者とその親族などで過半数の議決権を保有し、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったことが要件となります。
 
特に、ここでのポイントとしては、事業承継の手段として「贈与」を選ぶ場合には、贈与をする時点で代表者を退任しなければなりません。ただし、代表権は返上しなければなりませんが、役員として残ることは可能で、後継者が育つまで支援することは可能です。
 

法人版事業承継税制の先代経営者に関する適用要件

特例措置 一般措置
【相続税・贈与税共通】
(1)会社の代表者であったこと
(2)相続開始の直前または贈与の直前において、現経営者とその親族などで総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で筆頭株主であったこと
【贈与税】
(3)贈与時に代表者を退任していること

※筆者作成
 

後継者に関する要件

「一般措置」と「特例措置」のどちらの制度を利用する場合であっても、後継者は以下の条件を満たさなくてはなりません。
 
なお、平成30年度の税制改正によって、「特例措置」では最大3人まで後継者となれることになり、後継者が兄弟などで複数の場合にも適用が認められるようになりました。
 

法人版事業承継税制の後継者に関する適用要件

特例措置 一般措置
【相続】
(1)相続開始の直前において役員であったこと。ただし、以下の場合を除く

・被相続人が70歳未満で死亡した場合
・後継者が相続発生前に確認を受けた特例承継計画に、特例後継者として記載されている者である場合(令和3年度改正で追加)

【相続】
(1)相続開始の直前において役員であったこと。ただし、以下の場合を除く

・被相続人が70歳未満で死亡した場合

【相続】
(2)相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日において代表者であること
【相続税・贈与税共通】
(3)相続開始時または贈与時において、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつ、これらの者の中で筆頭株主であること
【相続税・贈与税共通】
(3)相続開始時または贈与時において、後継者とその親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつ、これらの者の中で筆頭株主であること
◆後継者が1人
・後継者は、その同族関係者の中で議決権数が筆頭

◆後継者が2人また3人
・議決権は10%以上を有している
・後継者は、その同族関係者の中で議決権数が筆頭

◆後継者は1人
・後継者は、その同族関係者の中で議決権数が筆頭
【贈与税】
(4)贈与時に20歳以上、贈与の直前において3年以上役員であり、かつ、代表者であること(贈与時点が基準)

※筆者作成
 
ここでのポイントは、相続の場合において、事業承継の翌日から5ヶ月が経過する日までに代表者が決まらない場合、事業承継税制の適用は受けられなくなってしまう点です。
 
よって期限内に、相続人の間で誰を代表者にするか決める必要があります。また、議決権や保有株式数に関する要件は、「相続時点・贈与時点」が基準日となるのも留意点です。
 

令和3年度税制改正について

令和3年度税制改正では、「後継者に関する要件」における相続税の納税猶予の特例制度(上記表【相続】(1)参照)について、「役員就任要件」が緩和されました。
 
これにより、仮に相続開始時点で後継者が役員でない状況であっても、次のいずれかに該当する場合には、相続税の事業承継税制が利用できるようになりました。


(1)被相続人が70歳未満で死亡した場合
(2)後継者が、中小企業における経営の円滑化に関する法律施行規則の確認を受けた特例承継計画に、特例後継者として記載されている者である場合

(1)については、従前までの役員就任要件の免除年齢であった、被相続人(先代経営者)の死亡時年齢が60歳未満から10歳引き上げられました。
 
(2)は、先代経営者が70歳以上で亡くなった場合でも、特例承継計画に特例後継者として記載していた者に自社株式を相続で取得させて代表者に就任させれば、相続時点で役員ではなかったとしても、相続税の納税猶予制度が受けられるようになります。
 
そもそも事業承継税制では、後継者は相続開始の直前において、法人の役員である必要があります。
 
ここで贈与の場合には、後継者が贈与前に3年以上にわたり継続して役員であることは、今後も必要となりますが、相続の場合は贈与と異なり、後継者に就任期間の要件はなく、役員に就任さえしていればよいこととなっています。
 
さらに相続の場合、70歳未満で先代経営者が死亡した場合には、後継者の役員就任要件さえも免除されています。
 
しかし、いくら計画的に後継者への承継を企図していても、もし先代経営者が70歳以上で、後継者を役員にする前に突然死したような場合には、相続税の納税猶予は受けられないことになっていまいます。
 
そこで、先代経営者の予定外の死亡により全てが無駄になってしまわないよう、令和3年度税制改正によって、仮に相続開始時点で後継者が役員ではない状況であっても、上記(1)(2)のいずれかに該当する場合には、相続税の事業承継税制が利用できるようになりました。
 
令和5年3月31日までは、贈与や相続の後に特例承継計画を提出することによる「特例措置」が認められるので、先代経営者の年齢が70歳以上である法人については、まずは特例承継計画を提出しておくか、もしくは後継者を役員に就任させておくという対策が必要となります。
 
なお、今回改正されたのは、あくまで相続税の納税猶予のみで、贈与税の納税猶予については要件の見直しはされていません。その点には留意が必要です。
 
出典
中小企業庁「事業継承の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」
 
執筆者:小泉大輔
株式会社オーナーズブレイン 代表取締役

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