更新日: 2021.11.17 控除
医療費控除の「対象になるもの」と「対象にならないもの」は?
ただし医療費控除は、対象になるものとならないものがあります。特に最近はセルフメディケーション税制の導入により、区別がつかなくなっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、医療費控除を受けるにあたって、その対象となるもの、ならないものについて解説します。
執筆者:新井智美(あらい ともみ)
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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医療費控除とは?
年間に支払った医療費が一定額以上となる場合、所得控除として医療費控除を受けることができます。支払う医療費は納税する本人だけでなく、生計を一にする家族やその他親族のために支払ったものについても含まれます。
ただし、支払いは年末までに行っている必要があります。12月に診療所にかかり、その支払いが年明けとなった場合などであれば、その金額は翌年の医療費控除の対象となりますので注意してください。
■医療費控除の額
医療費控除の金額については、以下の計算式で算出した金額となります。
実際に支払った医療費から保険金などで補てんした金額を差し引いた額-10万円
ただし、その年の総所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額×5%」を引いた額です。
医療費控除の対象となるもの
医療費控除の対象となる医療費については、その病状などに応じて一般的に支払う水準を著しく超えない部分の金額とされています。具体的に対象となる医療費は以下のとおりです。
1.病院や歯医者などで支払う診療費
2.医師から処方された薬代および風邪をひいた際の風邪薬の購入費用
3.病院や介護施設などに入院および入所するためにかかった費用
4.マッサージや鍼など医療に必要な施術費用
5.看護師などに依頼した療養上のお世話(付き添いなど)の対価費用
6.助産師による分娩(ぶんべん)介助費用
7.介護福祉士による痰(たん)の吸引などの費用
8.介護保険制度を利用した際の自己負担額
9.医師の診察を受けるために必要な通院費用(公共交通機関利用料)
10.医師の診察を受けるために必要な義手や義足などの購入費用(医師の証明が必要)
11.6ヶ月以上寝たきりの状態で治療を受けている場合のおむつ代(医師の証明が必要)
12.骨髄移植および臓器移植のあっせんに関わる負担金
13.高齢者に対する特定保健指導を受けた場合の自己負担金
14.レーシック手術費用や角膜矯正療法のための費用
■医療費控除の対象とならないもの
・健康診断の費用(その後の結果で病気が見つかった場合は対象となる)
・サプリメントなど病気の予防や健康促進のための医薬品購入費用
・疲れを癒やすための鍼治療やマッサージ費用
・自家用車で通院する場合のガソリン費用や駐車場代
・メタボの特定健康診査費用(ただし、診査の結果によって医師の指導があったなどの場合は控除の対象となる)
などです。
新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用は対象となる?
新型コロナウイルス感染症のPCR検査を有料で行った方もいらっしゃると思います。PCR検査費用は、医療費控除の対象となるのでしょうか?
■医師の判断を受けた場合は対象となる
感染の疑いがあるとして、医師が判断した場合に行う検査費用については、医療費控除の対象です。
しかし、その場合でも控除の対象となるのは自己負担分です。また、感染していないことを調べるための検査など、自分の判断で受けたPCR検査費用については医療費の対象とならなりませんので注意が必要です。
ただし、検査の結果陽性であることが分かり、治療対象となった場合は医療費控除の対象となります。
■海外旅行先で支払った医療費は対象となる?
海外で病院にかかった際の医療費も医療費控除の対象です。その際の医療費の額については、支払った日の為替レートで換算した額となります。
■眼鏡や補聴器の購入費用は対象となる?
日常生活で必要と思われる範囲で購入したものについては対象外です。ただし、治療のために必要であると医師が判断したものについては、治療の一環という意味から医療費控除の対象となります。ただし、その際には医師の証明書が必要です。
まとめ
医療費控除の対象となる医療費とは、原則として治療に基づくものである必要があります。したがって、健康促進などの目的で購入した医薬品などは対象となりませんので注意が必要です。
医療費控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要がありますが、「医療費控除の明細書」を提出すればよく、医療費の領収書の提出は不要となっています。しかし、提出が不要であるだけで5年間は自宅保管する必要がありますので、必ず捨てずに取っておくようにしてください。
出典
(※1)国税庁医療費を支払ったとき(医療費控除)
(※2)国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員