更新日: 2021.11.19 年末調整

令和3年の年末調整は一体なにが変わる? わたしたちに影響があることを教えて!

令和3年の年末調整は一体なにが変わる? わたしたちに影響があることを教えて!
年末調整の書類は記入事項が多く、ただでさえ面倒なものです。制度が変わるたびに、書類作成に手間取る人は多いのではないでしょうか。令和3年度の税制改正にともない、令和3年の年末調整にも変更点がいくつか生じているため、注意が必要です。
 
ここでは、令和3年の年末調整の変更点から、年末調整を受ける従業員側に関わりの深いものを3点解説します。年末調整をスムーズに終えるために、ぜひ予習しておいてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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税務関係書類の押印義務の見直し

 
税制改正により税務関係書類の押印義務が見直され、一部を除き税務関係書類への押印が不要となりました。それにともない、源泉所得税関係書類への押印も不要となっています。
そのため、令和3年の年末調整では、次のような書類への押印は必要ありません。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の扶養親族申告書
●給与所得者の保険料控除申告書
●給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
●従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
●年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

なお、国税庁が公開している最新の申告書様式では、指名欄横などにあった押印欄が廃止されています。
 

年末調整の電子化の要件緩和

 
これまでは、従業員から年末調整関係の申告書を電子データで受け取る場合、事業所が所轄税務署長の事前承認を受ける必要がありました。しかし令和3年の年末調整では、次の書類の提出についての事前承認が不要となっています。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の扶養親族申告書
●従たる給与についての扶養控除等申告書
●給与所得者の保険料控除申告書
●給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
●従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
●年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
●所得金額調整控除申告書

また、必要事項を記入したのちにe-Taxでの送信ができない書類については、スキャナーで書面を読み取った、いわゆるイメージデータでの提出が可能となりました。
 
運用が簡便になったことにより、これまで年末調整の電子化が行われていなかった事業所でも、電子化が進む可能性があります。
 

住宅ローン控除の特例措置の延長

 
税制改正により、控除期間が10年間から13年間となる特例措置の適用期限が、令和4年12月31日の居住開始までに延長されました。適用されるのは、消費税10%で、次の期間に新築・中古住宅を取得した人で、令和4年12月31日までに居住を開始した人です。

●新築:令和2年10月1日~令和3年9月30日
●購入・増改築:令和2年12月1日~令和3年11月30日

また、対象住宅の床面積はこれまで50平方メートル以上とされていましたが、合計所得金額が1000万円以下の人に限り、40平方メートル以上に要件が緩和されています。条件に当てはまる人は、住宅ローン控除についても、忘れずに手続きしましょう。
 
なお、年末調整で住宅ローン控除の申請ができるのは、控除適用2年目以降です。初年度は確定申告が必須であるため、間違いのないようにしましょう。
 

昨年からの変更点を知って年末調整の手間を軽減しよう

 
令和3年の年末調整では、書類への押印廃止や、電子化推進のための要件緩和などの変更点があります。変更点を理解することで省ける手間ひまも多いため、不要になったことやできるようになったことをチェックして、年末調整に備えましょう。
 
また、住宅ローン控除についても、特例措置の適用期間が延長されるなどの変更があります。ご自身が要件に当てはまるか否かを改めて確認して、申請漏れがないようにしましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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