更新日: 2021.12.09 確定申告

確定申告に向けて、わが家が年内にしておきたい2つのこと

確定申告に向けて、わが家が年内にしておきたい2つのこと
「会社に勤めているので確定申告は必要ない」という方もいますが、年内に大急ぎで行っておくとお得な場合もあります。わが家の場合を例にお伝えします。
宮﨑真紀子

執筆者:宮﨑真紀子(みやざき まきこ)

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。
その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。
大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。
そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、
個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。
新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。
ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

年末年始のお楽しみ~“ふるさと納税”

コロナ禍で帰省ができなかったので、少しでも役に立てばと思い、夏休みの頃“ふるさと納税”をしました。これは“ふるさと納税”本来の趣旨に近いものです。年末年始が近づいたこの時期は、お礼の品を目当てにした“ふるさと納税”を考えています。
 
お正月はおせち料理がメインです。おせち料理を返礼品にしている自治体もありますが、お酒や少し豪華な食材の返礼品をもらうと、旅行気分も味わえます。本当のふるさと以外の魅力も楽しむこともできますし、年末年始をリッチな気分で迎えられると思います。
 
ご存じのように“ふるさと納税”の寄付金額は、自己負担額の2000円を引いた金額が所得税と住民税から控除されます。住民税は還付金として戻されるのではなく、翌年に納付する住民税額から減額される形がとられます。
 
今年、わが家が“ふるさと納税”にこだわるのには、理由があります。主人が65歳になり、6月に会社を退職しました。今は嘱託で働いています。今年からは住民税の納付方法が給料天引きではなく、自分で納付する形に変わりました。来年6月から納める住民税は今年の収入が反映されます。年の半ばで退職しましたので、来年の収入から考えると高額な納付書が送られてくること必須です。この住民税を減らすためにも“ふるさと納税”を進んで行っているしだいです。
 

医療費控除の対象範囲

医療費控除は年間の医療費が10万円を超えた場合に、確定申告を行うことで所得から10万円を超えた金額を控除することができる制度です。会社員の場合は、すでに会社で所得税の申告が済んでいますので、<その年に掛かった医療費-10万円>に税率を掛けた金額が還付金額の目安です。
 
この医療費は、健康保険で支払った金額だけが対象ではありません。医師や歯科医師による診療費や治療費、また通院のための交通費なども合算できます。大きな病院を紹介されて、遠方の病院に検査に行くことがあります。その電車やバス代も含めることができることを知らない人もいらっしゃるでしょう。
 
詳細をメモで残しておくことで領収書代わりになります。自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象外なので、注意が必要です。また美容、健康増進のためのサプリメントの費用は対象外ですが、治療や療養に必要な医薬品の購入代金も含めることができます。処方箋薬局での薬代だけが対象と思いがちですが、風邪をひいてドラッグストアで購入した市販薬も合算できます。
 
*医療費控除の詳しい内容は国税庁のホームページ(※)をご参照ください。
 
さてわが家の例です。今年は医療費、特に歯の治療費がかさみました。主人が2本のインプラント治療を受けましたので、それだけでもかなり高額になりました。医療費控除を受けることは確定です。
 
ならばと、私も歯医者の治療は年内に済ませようと考えています。年末のスケジュールも歯医者優先です。来年は夫婦ともに健康で、医療費も10万円に満たずに過ごせるかもしれません。本当はそのほうが望ましいのですが、医療費控除の申告の必要がないかもしれません。駆け込みで今年の控除の対象に入れてしまう予定です。
 
急ぐ理由はもう1つあります。所得税は累進課税です。先に書いたように、来年の収入は今年より減ることが予想されます。税率が高い間に控除して、所得税を減らす作戦です。
 
住民税と所得税。年末に向けて忙しくなりそうです。
 
出典
(※)国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
 
執筆者:宮﨑真紀子
ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

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