年金の控除額が10万円引き下げられた? 昨年の税制改正をおさらい!
配信日: 2021.12.23
以下ではどのような改正が行われたのか、それまでの制度と比較して主な変更点を解説していきます。いま一度、重要な税制の変更点をおさらいしておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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控除が引き下げられたもの
まず、控除が下げられた項目をチェックしておきましょう。
・公的年金の控除の引き下げ
公的年金の控除は、以前から「高所得者に優遇されている」との批判がありました。そのため、2021年度の税制改正では、公的年金控除額が変更になり、従来までと比べて10万円控除額が引き下げられています。また、控除額の上限を195万5000円としました。これと同じくして、公的年金等以外での収入が1000万円を超える場合の控除額も10万円引き下げられました。
・給与所得控除も10万円引き下げ
給与所得控除とは、給与所得者に適用される控除です。勤務上における必要経費を控除できます。しかし、これは見方によっては、特定の働き方をする者に対してのみ適用される制度といえます。働き方改革の観点にはそぐわないものです。
そこで、2021年度の改正では、給与所得控除が一律で10万円引き下げられることになりました。それまでは65万円あった控除が55万円になっています。控除の上限額も変更され、225万円から195万円になっています。控除の上限額に達する給与所得は、それまで1000万円でしたが、改正を受けて850万円に変更されました。
基礎控除は引き上げられた
改正は控除の引き下げだけではありません。2021年度の税制改正では基礎控除の見直しが行われました。これによって、個人住民税の基礎控除額が10万円ずつ引き上げられています。
これもまた、所得が大きくなるほど税制が優位に働くとの批判を受けていたためです。一律で33万円控除されていた個人住民税の基礎控除が、最大43万円控除されるようになりました。ただし、2500万円を超える所得がある場合の基礎控除はなくなりました。
所得税の基礎控除額も10万円引き上げられています。それまで一律で38万円控除されていたものが、最大48万円の控除となっています。なお、2500万円を超える収入の者は、所得税の基礎控除を受けることができません。
さまざまな調整がはかられている
2021年度の税制は、所得に応じた公平な税負担を目指して改正されています。しかし、所得に応じて控除額をずらしただけでは、そのしわ寄せが違う場所にきてしまいます。そこで、この改正では公平な税負担となるように、さまざまな調整がなされました。
・所得金額調整控除
給与所得控除額の改正は、子育て世帯や特別障害者にも直接の影響を与えます。そこで、所得金額調整控除を創設して調整するようにしました。
まず、給与等収入額が850万円以上かつ「特別障害者である」「扶養親族が年齢23歳未満」「特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる」のどれかにあてはまる方は、所得金額調整控除の対象となります。
控除額は(「給与等の収入額(最大1000万円)」-850万円)×10%です。「給与所得控除後の給与」と「公的年金等に係る雑所得」が合わせて10万円を超えるものも所得金額調整控除の対象となります。控除額は(「給与所得控除後の給与(最大10万円)」+「公的年金等に係る雑所得(最大10万円)」-10万円)です。
・ひとり親控除
婚姻歴や性別による税負担の不平等をなくすために、ひとり親控除の制度が設けられるようになりました。この制度によって、ひとり親で前年合計所得135万円以上の者は個人住民税が非課税になります。また、ひとり親で、前年合計所得が500万円未満かつ生計をともにする子がいる場合には、ひとり親控除として30万円の控除があります。
年金控除は10万円下がった!しかし、控除額が上がったものもある
2021年度の税制改正では、主に住民税にかかわる変更がなされています。中でも公的年金控除・給与所得控除は、控除額の引き下げが一律であったため、税が増えるのではないかと思った人も少なくないでしょう。一方で、基礎控除が引き上げられたので、多くの人はそれまでと税額に変わりがありません。しかし、全体的には増税傾向にあるので、税負担を軽減する制度を適切に利用するようにしましょう。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員