更新日: 2021.12.22 確定申告

確定申告をする前に用意するべき書類とは?

執筆者 : 秋口千佳

確定申告をする前に用意するべき書類とは?
12月の下旬にもなると、気になるのは「確定申告」のことです。また年が明けたら請求書や領収書等を整理しないといけないのか、と気が重くなる人もいるでしょう。
 
「年が明けたら」と今年の作業をおろそかにすると、来年の作業が増えてしまうので、今からできることと年が明けてからすることをしっかり分類して、確定申告時期にすぐに行動できるように準備をすすめておきましょう。
秋口千佳

執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)

CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士

そもそも確定申告をする必要があるのか

今はインターネットで何でも調べられる時代です。しかし情報があふれていて、どのサイトの何が正しい情報なのか、分からなくなることもあるでしょう。そこで、まずは、あなたがそもそも確定申告をする必要があるのか、また、確定申告をすると税金が戻ってくるのかを確認してみましょう。
 
確定申告をしなければならないのは、主に以下のいずれかに当てはまる人です(※1)。

(1)給与の収入が2000万円を超える人
(2)給与を2カ所以上からもらっている人
(3)給与所得や退職所得以外の所得が20万円を超える人
(4)事業をしている人や不動産等による所得がある人
(5)不動産を譲渡した人
(6)満期保険金や解約返戻金を受け取った人
(7)上場株式等の譲渡損失がある人
(8)繰越控除の特例を受けている人

次に、確定申告をすると税金が還付される可能性があるのは、以下のいずれかに当てはまる人です(※2)。

(1)年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3)マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4)認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
(5)災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6)特定支出控除の適用を受けるとき
(7)多額の医療費を支出したとき
(8)特定の寄附をしたとき
(9)上場株式等に係る譲渡損失の金額を、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

基本的な条件は上記のとおりですが、詳しくは、国税庁ホームページを参考にするか、税務署や、お近くの税理士にご相談ください。
 

今年のうちにしておきたいこと

確定申告は、その年の翌年2月16日から3月15日までが原則です。そのため、年が明けたときから2月15日までが準備期間です。
 
もちろん初日の2月16日に提出しなければならない訳ではありませんが、遅くなればなるほど、税務署や税理士は忙しくなり、丁寧な対応が難しくなることも考えられ、さらには必要な書類の準備に日数を要することもあるので、できるだけ早くから準備しておく必要があります。
 
では、年内または来年の1月中にできることはないか、見ていきましょう。
 
以下のものは、年内にそろえることができます。

(1)源泉徴収票
(2)保険料控除証明書
(3)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
(4)小規模企業共済掛金払込証明書(小規模企業共済に掛け金を支払っている人)
(5)小規模企業共済掛金払込証明書(確定拠出年金(個人型年金/企業型年金)に拠出している人)
(6)社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
など

上記のもの((4)例外あり)は年内に郵送などで受け取るもので、確定申告に必要になるものです。紛失しないように保管しましょう。万一紛失しているのであれば、早急に勤務先や保険会社、金融機関、日本年金機構に問い合わせ、取り寄せるようにしておいてください。
 
なお、給与所得のある人で確定申告をされる人は、上記のうちいくつかは勤務先に提出しているものもあるので、その場合は再度取り寄せる必要はありません。
 
次に、年が明けてからでも間に合う、1月中に用意しておきたいものは以下のとおりです。

(1)医療費控除を受ける人(※3)

・医療機関からもらった領収書または医療費の領収書を集計した表
※1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計額が10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額)を超えるかを確認する

(2)住宅ローンを組んで自宅を購入した人(※4)

●登記事項証明書の写し
●不動産売買契約書の写し
●住民票の写し
など

 

(3)事業をしている人

●帳簿
●請求書および領収書
●決算書
など

 

早め早めに行動を

年末年始は何かと忙しいので、気がつけば確定申告の受付が始まっていて、「あ、確定申告どうしよう。」と慌てることになる可能性もあります。面倒なことはつい後回しにしがちですが、令和3年の確定申告は、事前に資料を集め、それらの資料を整理し、1日でも早く申告が終わるように、今から動いていきましょう。
 
そして確定申告の不明点については、国税庁のホームページ「所得税の確定申告(※5)」等を参考にして、早急に解決しておきましょう。
 
出典
(※1)国税庁:確定申告が必要な人
(※2)国税庁:還付申告
(※3)国税庁:医療費を支払ったとき
(※4)国税庁:認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
(※5)国税庁:所得税の確定申告
 
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士

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