台風や大雨の被害を受けたときに知っておきたいこと。税金や保険料を減額するために必要な手続きとは?
配信日: 2021.12.26
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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減額になる税金や保険料の種類
まずはどのような税金や保険料が減額になるのか確認しておきましょう。
・所得税
災害で住宅や家財に被害があった場合、所得税の全てもしくは一部が減額になるのです。これは、所得税法の雑損控除か災害減免法のどちらか有利な方を適用することになります。
災害減免法は、住宅や家財の損害額が本来の価額の2分の1以上である場合にしか適用できません。適用できるのは所得が1000万円以下の人という制限もあります。手続きをする際は事前に試算して、なるべく多く減額できる方を選びましょう。
・住民税
実は雑損控除は、住民税にも適用できます。しかも所得税に災害減免法を適用した場合でも、別途手続きをすれば住民税には雑損控除を適用することができます。
・国民健康保険料
台風や大雨による被害の程度によって、国民健康保険料が50~100%減額になる場合もあります。自治体によって減額率に差がありますが、多くの場合100%減額になるのは全壊もしくは大規模半壊の場合で、半壊の場合は70%の減額となります。床上浸水のみでも50%減額になる地域もあるようです。
・国民年金保険料
住宅や家財などの被害金額が2分の1以上の損害を受けた場合、国民年金保険料が減額になります。ただし保険料が減額になった期間があると、全額納付していた場合よりも受け取れる年金額が低くなるので注意してください。受給額を満額にしたい場合は、減額されてから10年以内に追納しましょう。
税金や保険料を減額するための手続き
所得税や住民税、国民健康保険料、国民年金保険料の減免手続きはそれぞれ違います。それぞれ詳しく見ていきましょう。
・所得税を減免する場合
雑損控除または災害減免法を適用して、所得税を減額したい時には確定申告をする必要があります。雑損控除を適用する場合、申告書の雑損控除の欄に必要事項を記入してください。
必要事項は、損害額と保険金などによって補填される金額、そして差引損失額内の災害関連支出の金額です。災害減免法を適用する場合は所得金額に応じて所得税の減免額を計算し、申告書の税金の計算の欄にその金額を記入しましょう。
申告書には他にも、被害の状況なども記入する必要があります。確定申告の書類は、居住地の所轄税務署に提出してください。その際、り災証明書または被災証明書も必要になります。
他にも被害を受けた家屋や土地の所有者、取得時期、取得価額などが分かる書類も必要です。登記簿謄本や登記事項証明書などを用意しましょう。被害を受けた家財などの領収書、災害関連支出の領収書、保険金などの補填額が分かる書類も必要になります。
・住民税を減免する場合
所得税の減額に雑損控除を適用した場合、確定申告の内容に応じて住民税も減額されるため特に手続きは必要ありません。災害減免法を適用した場合は各自治体に住民税の申告書を提出し、別途雑損控除を適用させる必要があるので注意しましょう。
・国民健康保険料を減免する場合
国民健康保険料を減額するためには、減免申請書に必要事項を記入して各自治体の役所の保険年金課等に提出する必要があります。その際、り災証明書などの写しも合わせて提出してください。
・国民年金保険料を減免する場合
国民年金保険料を免除するためには、各自治体の役所の国民年金担当窓口に申請書類を提出する必要があります。申請の際は年金手帳も必要になるので、忘れないようにしましょう。
災害の被害を受けたら税金や保険料を減額しよう
台風や大雨など災害の被害を受けた時には、身体的な負担や精神的な負担が大きくなります。そんな時には、税金や保険料などの金銭面での負担を軽くするだけでも気持ちが楽になる場合もあるでしょう。今回紹介したように、災害の被害を受けた際に減額になる税金や保険料はさまざまあります。それぞれ手続きを間違えないようにし、確実に減額できるようにしてください。
出典
国税庁 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
国税庁 災害減免法による所得税の軽減免除
国民年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員