更新日: 2022.01.04 確定申告

確定申告にミスがあるとペナルティがある?

執筆者 : 新井智美

確定申告にミスがあるとペナルティがある?
確定申告した内容に誤りがあった場合、修正する必要があります。ケースによって手続きの内容が異なると同時に、速やかに行わない場合はペナルティが発生する可能性もあります。
 
今回は、確定申告した内容に誤りを発見した場合の手続き方法と、その注意点について解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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確定申告の修正には2通りある

確定申告した内容に誤りを見つけた場合、行う手続きには2通りあります。
 

■還付される税金が少なすぎた場合

還付される税金が少なすぎた場合には、「更正の請求」という手続きが必要です。手続き方法は、更正の請求書を税務署に提出することです。
 
税務署はその内容を調査し、納付済みの税額が多すぎた、もしくは還付する税額が少なすぎたことが判明した場合、税金を還付してくれます。確定申告の内容によっては、繰越損失額の増額という対応もあり得ます。
 

■還付される税金が多すぎた場合

還付金額が多すぎた場合は、自分で誤りに気づいて修正を行うケースと、税務署からの指摘で修正を行うケースがあります。
 

追加納税および還付金額の返還が必要な場合

前述した「納める税金が少なすぎた場合」および「還付金額が多すぎた場合」の対応は、自分で気づいて修正する方法と税務署からの指摘で修正する方法で手続きが異なるほか、ペナルティが発生するケースもあります。
 

■自分で気づいて修正する方法

確定申告後に自分でミスに気づいた場合は、速やかに「修正の申告」を行いましょう。そして修正申告書を提出した日に差額を支払う必要があります。また、所得税額を追加で支払う場合は、確定申告期限(納付期限)の日から修正申告書を提出した日までの延滞税を併せて支払わなければなりません。
 

■延滞税の割合

延滞税の額については、本来の確定申告期限(納付期限)の翌日から納付日(修正申告書を提出した日)までの日数に応じてかかります。2021年1月1日以降であれば、延滞税の割合は以下のとおりです。


納付期限日の翌日から2ヶ月以内:原則として「年7.3%で計算された額」と「延滞税特例基準割合+1%」の いずれか低い割合

納付期限日の翌日から2ヶ月以降:原則として「年14.6%で計算された額」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

ただし、延滞税特例基準割合との調整が行われることから、実際の割合は以下のようになります。
 

<納付期限日の翌日から2ヶ月以内の場合>


2021年1月1日から2021年12月31日までの期間:年2.5%

2022年1月1日から2022年12月31日までの期間:年2.4%

 

<納付期限日の翌日から2ヶ月を超える場合>


2021年1月1日から2021年12月31日までの期間:年8.8%

2022年1月1日から2022年12月31日までの期間:年8.7%

 

■税務署からの指摘を受けて修正する場合

税務署の調査を受けた後に修正申告が必要となったり、税務署からの申告税額の更正を受けたりする場合、新たに納める税金に過少申告加算税を上乗せして支払う必要があります。
 

■過少申告加算税の金額

過少申告加算税は、新たに納める税金の10%ですが、新たに納める税金額が当初の申告税金額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分について15%の過少申告加算税が追加されます。
 
(参考:国税庁「確定申告を間違えたとき」(※))
 

確定申告に間違いがあった場合の手続き上の注意点

「更正の請求」は、あくまでも最終的な納税額が多すぎた、もしくは還付額が少なすぎた場合に行えます。したがって、所得控除の申告漏れなどがあったとしても、合わせて所得金額の増加などがあり、最終的な税額が変わらない場合は更正の請求を行うことはできません。
 
また、更正の請求を行える期間は原則として、確定申告期限から5年以内であることも覚えておきましょう。
 
「修正の申告」は、税務署の指摘を受ける前と後では上乗せして支払う税金(延滞税および過少申告加算税)の割合が異なります。したがって、確定申告後に過少申告していたことに気づいた場合は、速やかに修正の申告を行うようにしましょう。
 
確定申告を期限内に行うことも大切です。確定申告の期限を過ぎて確定申告を行った場合は、無申告加算税がかかる可能性があります。
 

まとめ

最近は国税庁のホームページに用意されている「確定申告書作成コーナー」を利用して、確定申告書を作成する人が多いため、確定申告の内容にミスがあることはあまりないかもしれません。
 
しかし、控除漏れなどで本来よりも多くの税金を払っている場合は、更正の請求を行い、多く払った部分については還付を受けるようにしましょう。
 
また、過少申告に気づいた場合は、その時点で修正の申告を行うことが大切です。確定申告の内容に誤りがあった場合、追加納税の場合そして還付を受ける場合どちらも手続きが必要です。
 
そのためにも、確定申告の内容に誤りがないように、申告書を作成する時点でチェックリストを作成し、提出前にもう一度確認しましょう。
 
(※)国税庁「確定申告を間違えたとき」
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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