確定申告、間違えた! 修正方法&修正しなかった場合のリスク

配信日: 2022.02.10

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確定申告、間違えた! 修正方法&修正しなかった場合のリスク
毎年2月中旬から3月中旬は確定申告シーズンです。慣れない税金関係の手続きに四苦八苦する人もいらっしゃるのではないでしょうか。
 
自分でなんとか手続きを済ませても、あとからそれが間違っていたことに気付くことがあるかもしれません。この記事では、確定申告の内容を修正する方法と、修正しなかった場合に起こることについて解説します。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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確定申告にミスがあった! 修正できる?

確定申告は、税金のプロでない人でも正しいやり方に沿って正確に税務申告を済ませることが求められます。慣れない確定申告だと「控除の対象だったのに反映させるのを忘れた」「売り上げの一部が計算から漏れていた」などのミスをしてしまうかもしれません。
 
書類を提出したあとでミスに気付いた場合は、すぐに修正して手続きをしましょう。
 

パターン別確定申告の修正方法

どうやって修正すればよいのか、状況別に見ていきましょう。
 

■確定申告の期限内にミスに気付いた!

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を翌年の2月16日~3月15日までの期間に申告するのが基本ルールです。
 
期限内にミスに気付いた場合は、正しい情報でもう一度申告書類を作成して、期限に間に合うよう再提出しましょう。同じ人が何度か申告書類を送った場合、税務署では最後に届いた書類を正式なものとして取り扱います。
 

■そもそも確定申告書類を期限内に出しそびれた!

誤って期限を過ぎてしまった場合、そのまま放置せず、期限後でもよいのでできる限り早く申告書を提出するようにしましょう。
 
ちなみに、会社員など税金を納付するのではなく還付を受けるために確定申告をする場合は「翌年2月16日~3月15日」という期限は関係ありません。翌年1月1日から5年間であればいつでも提出できます(※)。
 

■確定申告の期限よりあとにミスに気付いた!

期限よりあとにミスに気付いたら、提出済みの内容を訂正する手続きをしましょう。
 
本来より納税額を多く申告していた場合は「更生の請求書」、少なく申告していた場合は「修正申告書(「申告書B第1表」と「第五表(修正申告書・別表)」)」を税務署に提出します。
 
多く納めすぎていたことが認められれば、そのぶんの税金は還付金として戻ってきます。納税額が少なすぎた場合は、修正申告書の提出と同時に足りなかった分+延滞税を納めましょう。
 
延滞税は、本来の納付期限を過ぎているときにかかる税金です。日割りで計算されるため、納付が遅くなるほど支払うべき金額がどんどん増えていきます。
 
必要な書類は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイト内で作成できます。画面の案内に沿って入力していけば、税額の計算も自動でできます。
 

修正せずに放置するとどうなる?

ミスに気が付いたら、できるだけ早く修正の対応をしましょう。もし放っておくと、次のような事態になってしまう可能性があります。
 
●納めすぎた税金が戻ってこない
 
●本来の税額だけでなく、ペナルティーのような税金も追加で支払う
 

・無申告加算税

……申告が必要なのにしなかったときに発生。納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額

・過少申告加算税

……新たに納めることになった税金の10%相当額。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%。
 
また、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないが、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5%、50万円を超える部分は10%を乗じた金額。

・重加算税

……隠ぺいや改ざんなど悪質な税金逃れとされた場合に発生。新たに納めることになった税額の35%もしくは40%

・延滞税

……納期限に遅れたとき、日割りで発生。
納期限の翌日から2月を経過する日まで・・・・・・年2.4%(納期限の翌日から2月を経過する日までの延滞税の割合は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を適用)
 
納期限の翌日から2月を経過した日以降・・・・・・年8.7%(納期限の翌日から2月を経過した日以降の延滞税の割合は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用)

●65万円または55万円の「青色申告特別控除」を受けられない
  ……2期連続で期限内の提出ができない場合などは、青色申告の承認が取り消されることも。
 

まとめ

確定申告の書類で計算ミスなどがあった場合、すぐに修正して手続きするようにしましょう。そのまま放置していると、加算税や延滞税などペナルティーのような税金を追加で払うことになる可能性もあります。
 
「よくわからない」と思ったら税務署に問い合わせて確認する、税理士さんにお任せするなどして、ミスなく漏れなく確実な申告を心がけたいですね。
 
(※)国税庁「No.2030 還付申告」
 
(出典)
国税庁【申告が間違っていた場合】
国税庁「No.2026 確定申告を間違えたとき」
国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
国税庁「No.2072 青色申告特別控除」
国税庁「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」(令和3年11月30日)
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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