更新日: 2022.02.14 ふるさと納税
ふるさと納税したいけれど、確定申告って面倒くさいの? 手順や注意点を解説
ふるさと納税を行っても確定申告が不要な場合や、確定申告が必要でも今はスマホで申告可能なケースもあります。ふるさと納税の利用手順や注意点について見ていきましょう。
執筆者:小山英斗(こやま ひでと)
CFP(日本FP協会認定会員)
1級FP技能士(資産設計提案業務)
住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
未来が見えるね研究所 代表
座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ
人生100年時代、これまでの「学校で出て社会人になり家庭や家を持って定年そして老後」という単線的な考え方がなくなっていき、これからは多様な選択肢がある中で自分のやりたい人生を生涯通じてどう実現させていくかがますます大事になってきます。
「未来が見えるね研究所」では、多くの人と多くの未来を一緒に描いていきたいと思います。
https://miraiken.amebaownd.com/
目次
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ふるさと納税とは
ふるさと納税は「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」や「応援したいと思える自治体を選んで支援できる制度」として創設されました。そして、その理念は「ふるさと納税で地方創生をする」というものです。
ふるさと納税は名前こそ「納税」ですが、実際には自分で選んだ自治体へ行う「寄付」の一種となり、寄付を行った場合、自己負担額の2000円を超える部分に対して、一定の上限はありますが、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
控除を受けるためには、ふるさと納税を行った翌年に原則、確定申告が必要になります。ふるさと納税を利用することにより、寄付金の使い道を指定できるほか、寄付した自治体によっては地域の名産品などの返礼品を受け取れることも魅力の1つとなっています。
寄付を受けた多くの自治体から寄付への感謝として送られてくる返礼品には、お米やお肉、果物といった食品系のものや、雑貨や日用品、工芸品などさまざまなものがあり、各自治体では寄付金額の3割以内に相当する返礼品を用意しています。
寄付の手続きは、寄付したい自治体のホームページや、ふるさと納税を取り扱うWebサイトからの申し込みが一般的ですが、自治体へ書類の郵送などでも可能です。
また、寄付金の支払方法は自治体によってさまざまですが、振り込みやクレジットカードでの支払い、現金を持参する方法などがあります。
ふるさと納税をすることでのお得感って?
例えば5万円の寄付を行った際、2000円を超える4万8000円に対して税の控除を受けられる上で、寄付額の3割(寄付額に対する返礼品の上限)に相当する返礼品が用意されていた場合は、1万5000円相当の返礼品を受け取れることになります。
また、コロナ禍で旅行にもなかなか行けない昨今、各自治体が返礼品として用意している名産品を楽しむことで、少しは旅行気分も味わえるのではないでしょうか。
ふるさと納税で税が全額控除される寄付額の上限
前述したとおり、ふるさと納税で税が全額控除される寄付額には上限があります。それを超えて寄付をしても、超えた分は控除の対象とはならないので注意が必要です。
また、寄付額の上限の目安は、ふるさと納税を行う本人の年収や家族構成、その他の控除額(住宅ローン控除や医療費控除など)によっても変わってきます。
例えば、住宅ローン控除や医療費控除などを受けていない年収500万円の会社員で、家族構成が夫婦(配偶者には収入なし)と高校生の子ども1人の場合、年間の寄付額の上限の目安は4万円となっています。
総務省のふるさと納税ポータルサイトには「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」として、年収・家族構成を基にした一覧が掲載されていますので参考にしてみてください。
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手続きが簡単なワンストップ特例制度
会社員など給与所得者であれば、一定の条件がありますが、ワンストップ特例制度を利用することができます。この制度を利用することで確定申告が不要となります。
ワンストップ特例では、ふるさと納税を利用する際に寄付先の自治体に特例の申請書を提出することで、ふるさと納税をした翌年分の住民税が減額されます。
なお、控除は全額住民税から行われますが、税控除される額は確定申告の場合(所得税と住民税より控除)と変わりません。申請書は1回の寄付ごとに提出が必要で、例えば同じ自治体に1年間で2回寄付した場合は、2通の申請書を提出することになります。
ワンストップ特例を利用できる条件は以下のとおりです。
・確定申告が不要な給与所得者など
・1年間(1月から12月)のふるさと納税の寄付先が5自治体以内
※5自治体までであれば寄付は何度でも行うことが可能
ワンストップ特例を申請する場合、申請書の提出期限が寄付の翌年1月10日(必着)となっている点に注意してください。
確定申告がスマホで手続きできてしまうことも
ワンストップ特例制度が利用できる条件を満たしていない場合は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をして、ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける必要があります。
また、住宅ローン控除や医療費控除などのために確定申告する場合も、ワンストップ特例制度は利用できません。ワンストップ特例制度の申請書を自治体に提出済みでも、確定申告をした場合は自動的に確定申告が優先されます。
確定申告の寄付金の種類では「ふるさと納税」を選択することになります。また、確定申告の際には、寄付をした自治体から交付された「寄附金受領証明書」が必要となりますので、失くさないように大切に保管してください。
確定申告書などの書類については、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で比較的簡単に作成ができるようになっています。事前の準備が必要ですが、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネットを通じて提出まで完了することもできます。
また、スマホの専用画面からe-Taxで手続きができる場合があります。申告内容に関する質問に回答することで、スマホからの申告が可能かどうか分かります。
まとめ
ふるさと納税での住民税の控除適用者数は、令和3年度の課税分で約522万人(前年度比約1.3倍)となっています。利用者も着実に増加しており、ふるさと納税に魅力を感じる人が多いことが見受けられます。
会社員など年末調整で納税手続きが完了する人は、ワンストップ特例制度を利用することで簡単に済ませることができるので、ふるさと納税を行う場合は上手に活用してください。
出典
総務省ふるさと納税ポータルサイト
総務省ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税の仕組みより「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」
総務省ふるさと納税ポータルサイト 関連資料より「令和3年度ふるさと納税に関する現況調査について」
国税庁 確定申告書等作成コーナー
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)