更新日: 2022.02.15 控除
ひとり親控除、寡婦控除、寡夫控除、どれが使える? 違いは?
違いがわかりにくい「ひとり親控除」「寡婦控除」「寡夫控除」について解説します。
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。
過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。
ひとり親控除
まずは「ひとり親控除」から見ていきましょう。
■ひとり親控除の控除額……35万円
■ひとり親控除の対象者
ひとり親控除はその名のとおり、1人で子どもを育てている親(シングルマザーやシングルファザー)が対象になる控除です。
結婚していない(未婚)、離婚した、配偶者(夫/妻)と死別した、配偶者の生死がわからない、どの状態の人でも、次の3つの条件をすべてクリアしていれば対象になります。
(1)所得が500万円以下
(2)結婚しておらず、事実婚状態の相手もいない
(3)同じ家計で暮らす子どもがいる
子どもは、所得48万円以下かつ「ほかの人の同一生計配偶者や扶養親族になっていないこと」が条件です。子どもが結婚している場合や、元夫・元妻から養育費を受け取っている場合などは対象から外れることがあるので要注意です。親も子も、年齢の条件はありません。
寡婦控除
寡婦とは、夫と死別したり離婚したりして独り身になった女性を指すことばです。寡婦控除とひとり親控除は、両方同時に利用できません。ひとり親控除の対象になる人は、ひとり親控除のほうが控除額は大きいので、そちらを利用しましょう。
■寡婦控除の控除額……27万円
■寡婦控除の対象者……下記の「いずれか」にあてはまる人
・夫と離婚し、扶養親族がいて、所得500万円以下の人
・夫と死別した、もしくは夫の生死がわからない、所得500万円以下の人
ひとり親控除と同様、再婚した場合や事実婚関係にある男性がいる場合は対象から外れます。ひとり親控除と違うのは、死別や生死不明の場合は子どもなど扶養親族がいない人でも対象になる、籍を入れていない未婚の人は対象にならないといった点です。
寡夫控除は廃止されている!
寡婦控除の「男性版」ともいえるのが、妻と死別したり離婚したりした夫が対象になる「寡夫控除」です。
ただ、実は寡夫控除は、ひとり親控除が創設されたのにあわせて廃止されています。死別や離婚を経験した場合、女性は子どもがいなくても寡婦控除の対象になることがありますが、男性の場合はそれがありません。
まとめ
シングルマザーやシングルファザーが対象になるのが「ひとり親控除」、ひとり親控除の対象にならない寡婦(夫と死別したり離婚したりしたあと再婚していない人)が対象になるのが「寡婦控除」、そして廃止されて現在は利用できなくなったのが「寡夫控除」です。
近年、ひとり親控除の創設、寡婦控除の見直し、寡夫控除の廃止がまとめて行われたこともあり、ややこしくて混乱してしまうかもしれません。まずは、ひとり親控除の対象になるかどうか確認するところから始めてみましょう。
難しいと感じたら、税務署などに問い合わせれば教えてもらえます。しっかり把握して、年末調整や確定申告で手続きして、税金の負担を抑えましょう。
出典
国税庁「No.1171 ひとり親控除」
国税庁「No.1170 寡婦控除」
国税庁「No.1172 寡夫控除」
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表