更新日: 2020.11.07 控除

【主婦の働き方】130万円の壁を超えたら、働いても税金をとられるから損なのか?

執筆者 : 柴沼直美

【主婦の働き方】130万円の壁を超えたら、働いても税金をとられるから損なのか?
年間を通して「扶養の範囲内」で仕事をするかどうか、ということに関する問い合わせは多いですが、とくに確定申告の時期になると急増します。

「いったいいくらまで稼げば損しないか?」といったボーダーラインについて整理したいと思います。
柴沼直美

執筆者:柴沼直美(しばぬま なおみ)

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com

103万円以内なら課税されず、130万円以内なら保険料負担なし

よく、103万円の壁、130万円の壁といわれますが、簡単に整理しておきましょう。
 
103万円以内であれば税金の控除分(基礎控除の38万円+給与所得控除の65万円=103万円)を控除した額がゼロになりますから、税金はかからないというものです。
 
一方、103万円を超えると徐々に控除後の額がプラスになってきますから、それに対して確かに課税の対象にはなります。
 
しかし130万円までは、健康保険料や年金保険料を夫の被扶養配偶者として負担しなくてもいいことになっています(個々のケースは夫の年収等によっても変わりますので、厳密な数字ではありません)。
 

壁を乗り越えてもいきなり税金や社会保険料負担が急増するものではない

そこで多いのが、「その壁を超えると、どのくらい税金でとられるのか? 社会保険料ってどのくらい負担しなければいけないのか?」という具体的な負担額です。
 
これもざっくり計算でいえば(最終的には夫の年収そのほか個々の条件によって変わります)、年収140万円の場合では20万円弱、税金が6万円弱なので手取りが「114万円」。これに対して年収129万円であれば社会保険料の負担がなく、税金が5万円で手取りが「124万円」というイメージです。
 
壁を越えたからといって、税金や社会保険料の負担が急増するというものではありません。ただこの数字だけで比較すると、140万円稼いだほうが手取りで10万円も少なくなるなんてバカバカしいと思うかもしれません。
 

無駄に保険料を負担しているわけではない

保険料は何のために負担するのか、ゆくゆくは自分に戻ってくると考えましょう。
 
例えば、年金を自分で納めていれば、将来の老齢年金の金額に反映されます。健康保険料にしても、自分で納めていれば、病気やケガで3日以上仕事を休んだときに、4日目から1日分の給与の3分の2が支給されるという傷病手当金の対象になります(厳密な条件や金額についてはここでは割愛します。イメージとしてとらえてください)。
 

「仕事をしても損するから」という考え方はやや後ろ向き

最終的には本人の意思ですが、それが「子育てに時間を割きたいから」とか「体力的に難しいから」という理由ではなく、「仕事をすると(たくさんとられて)損するから」という理由ならば、税金や社会保険料を控除されてもプラスになるという年収170万円以上を目指して、積極的に取り組んでみるのがいいかもしれません。
 
Text:柴沼 直美(しばぬま なおみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
日本証券アナリスト協会検定会員、MBA(ファイナンス)、
キャリアコンサルタント、キャリプリ&マネー代表

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