更新日: 2022.04.25 確定申告

どちらが得なの? 青色申告と白色申告それぞれの違いと備え方を解説!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

どちらが得なの? 青色申告と白色申告それぞれの違いと備え方を解説!
近年さまざまな働き方が選べる時代となり、会社から独立し自分の力でお金を稼ぐという方が増えてきました。独立をして働くうえで必要になるのが「確定申告」です。確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。今回はこの2つの違いと、確定申告時期までの備え方について解説していきます。
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青色申告と白色申告の特徴

青色申告と白色申告におけるそれぞれの特徴を把握し、どの申告方法を選択すればよいか考えてみましょう。
 

青色申告の特徴

青色申告の主な特徴は下記の4つが挙げられます。白色申告と比べて手間は多くなりますが、事業の規模によっては大きなメリットがあります。
 

●青色申告申請書を提出し、青色申告の承認を得る必要がある
●複式簿記で記帳をする
●青色申告特別控除を受けられる
●赤字分については3年間繰り延べできる

 
確定申告を行う3月15日までに納税を行う税務署へ「青色申告申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
 
そして毎日の売上や仕入れなどを行った際の記録をつけておく「仕訳帳」や「総勘定元帳」を作る必要があります。ただし、記録のつけ方は「複式簿記」と呼ばれるやり方にする必要があります。
 
これらの準備を整え青色申告を行うと「青色申告特別控除」を受けることができ、所得金額から最大65万円が控除できるというものです。この控除を受けることが青色申告の大きなメリットです。
 
ただし、電子帳簿保存もしくはe-Taxで電子申告をしなければ、65万円控除を受けられないことに注意が必要です。
 
また、事業が赤字となった場合でも3年間は繰り越しができるため、次年度以降黒字となっても、前年の赤字分と相殺することができます。
 

白色申告の特徴

白色申告は比較的ハードルが低く、医療費控除を申請する際などに使用するため身近な申告方法ではないでしょうか。
 

●誰でも申告可能
●記録はお小遣い帳程度のものでよい
●控除を受けることができない

 
白色申告は誰でも申告可能で、特別な届け出も必要ありません。また、必要となる書類も少なく申告するハードルが低いのが大きな特徴です。
 
現金出納帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳の作成による取引や固定資産の管理は必要ですが、青色申告よりも作成の手間はかかりません。
 

600万円売り上げの個人事業主。家族4名、妻、子供2名(小学生)の家族構成の場合、青色申告と白色申告でどう変わるのか?

 

控除内容 青色申告 白色申告
妻への給与を経費にできる 青色事業専従者給与 なし
売掛債権・金銭債権の帳簿価額の5.5%以下の金額を経費にできる 貸倒引当金 なし
最大65万円の所得控除 青色申告特別控除 なし
3年間分の赤字・黒字の通算が可能 純損失も繰り越し・繰り戻し なし

青色申告を行うことで所得控除を受けられ、納付する税金の金額を少なくすることができます。また、妻が事業の手伝いを行い、適正な金額での賃金支払いであれば「青色事業専従者給与」という形で経費とすることが可能です。
 
掛け売りで商品やサービスを提供した場合、売上の回収ができないケースもあります。この回収不能な売上が発生する場合に備えて、売上金などの金額の5.5%分についても経費にすることが認められております。
 

まとめ

青色申告と白色申告にはそれぞれ特徴があるので、事業の規模に応じて選択をしましょう。
 
青色申告の際には事前に準備をすべきものがいくつかありますが、その恩恵は所得控除や赤字の繰り延べなどで受けることができます。
 
最初は手間のかかる確定申告作業ですが、利益を残すためにはうまく所得の控除を使いこなすことが重要です。本記事を参考にして、ご自身の確定申告作業に活かしていただければ幸いです。
 
出典
国税庁 青色申告制度について
国税庁 青色申告特別控除について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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