更新日: 2022.04.15 確定申告

確定申告に漏れがあったとき、どのように対応すればいい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 新井智美

確定申告に漏れがあったとき、どのように対応すればいい?
確定申告をした後に「医療費の領収書や保険料の控除証明書が出てきた」という人もいるのではないでしょうか。そこで「もう確定申告手続きは済んでいるから」と諦めないでください。
 
確定申告の法定申告期限前なら「訂正申告」を行い、確定申告の法定申告期限後なら「更正の請求」や「修正申告」を行えるからです。
 
当記事では、確定申告に漏れがあったときの対応方法をはじめ、確定申告の漏れを放置したときのペナルティーについても解説します。漏れがあっても焦らずに対応すれば、特にトラブルも発生しないので安心です。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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新井智美

監修:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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確定申告に漏れがあったときの対応方法

確定申告に漏れがあっても修正や訂正の対応が可能です。


・確定申告の法定申告期限前:「訂正申告」
・確定申告の法定申告期限後:「更正の請求」または「修正申告」

確定申告の法定申告期限前か期限後で行う方法が異なります。また、還付してもらう税金が少ないか多いかでも行う方法が異なるため、適した方法を選んでください。こちらでは、それぞれの方法について詳しく解説します。
 

確定申告の期限前なら「訂正申告」

一度提出した確定申告書類は「漏れがあるから訂正したい」と伝えても戻してもらえません。確定申告書を正しい内容で作成して、再度提出しましょう。同一の人が複数の確定申告を提出しても、効力をもつのは最新の日付の確定申告書になるからです。
 
ただし、先に提出された申告書が還付申告書で、すでに還付金の処理が行われていると、訂正申告の取り扱いができない場合があるので注意してください。
 

確定申告の期限後なら「更正の請求」「修正申告」

確定申告の法定申告期限後に確定申告書の内容を訂正する場合、更正の請求または修正申告を行います。
 

・更正の請求

納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合、更正の請求を行ってください。「更正の請求書」を税務署に提出して、納め過ぎの税金があると認められれば減額更正をして税金が還付されたり、繰越損失の金額が増加されたりします。
 
また、更正の請求ができるのは法定申告期限より5年以内です。
 

・修正申告

更正の請求に対し、申告した納税額が少ない場合や、還付される税金が多かった場合、修正申告で誤った内容を正しく訂正してください。
 
確定申告書に計算漏れや誤りなどがあると、ペナルティーが発生する場合があります。気付いた時点で速やかに訂正して、税務署に修正申告の書類を提出しましょう。なお、新たに納める税金の納付期限は、修正申告書を提出したその日です。
 
更正の請求書、修正申告書、税金の納付書は税務署で入手できます。また、国税庁のホームページの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」から、金額を入力すれば税額の自動計算が可能です。作成したデータは、郵送や電子申告(e-Tax)といった方法で提出できます。
 

確定申告の漏れを放置したときのペナルティー

「確定申告で申告しなければならない所得を忘れた」「税金を少なく申告してしまった」などがあった場合、税金の申告漏れがあったとみなされます。
 
そうなると、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税が発生するほか、税務署の調査後に修正申告を行ったり、税務署から申告税額の更正を受けたりするとさらに過少申告加算税が課税されます。
 

延滞税が発生

定められた期限までに税金の納付がない場合、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税が発生します。延滞税は「納付すべき本税の額×延滞税の割合×日数÷365」で計算します。その際の延滞税の割合は以下を参考にしてください。


・納期限までの期間および納期限の翌日から2月を経過する日まで:原則として年7.3%か「特例基準割合に1%を加えた割合」のどちらか低い方

・納期限の翌日から2月を経過した日以後:原則として年14.6%か「特例基準割合に7.3%を加えた割合」のどちらか低い方

※特例基準割合とは、財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月~前年の8月までにおける短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合)に年1%の割合を加えたもの
 

過少申告加算税が発生

過少申告加算税とは、税務署の調査などで期限内申告の誤りを指摘され、修正申告を行った際にかかる罰金のような税金です。
 
税金を少なく申告した場合、新たに納めることになった税金の10%相当額(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)となる過少申告加算税が課税されます。
 

確定申告に漏れがないかを事前にチェックしよう

確定申告の法定申告期限前でも期限後でも訂正は可能です。しかし、確定申告の漏れを放置すると延滞税がかかったり、税務署の調査後に税金を少なく申告したのが分かれば過少申告加算税が課税されたりする場合があるので注意してください。
 
確定申告書を提出する前に漏れがないかどうかを再度チェックしましょう。それだけで訂正のための手間や時間がかかる、不必要な税金を支払うのを避けられます。
 
出典
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 申告が間違っていた場合
国税庁 延滞税の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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