更新日: 2022.04.20 控除

親や子への仕送りに「節税効果」があるって本当?

親や子への仕送りに「節税効果」があるって本当?
親や子に仕送りをしている方は「扶養控除」を利用できる可能性があります。扶養控除は所得控除の1つで、該当すれば所得税および住民税の計算上の所得金額から一定金額を控除できる制度です。
 
この記事では、扶養控除の制度内容について解説します。
遠藤功二

執筆者:遠藤功二(えんどう こうじ)

1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)

三菱UFJモルガン・スタンレー証券とオーストラリア・ニュージーランド銀行の勤務経験を生かし、お金の教室「FP君」を運営。
「お金のルールは学校では学べない」ということを危惧し、家庭で学べる金融教育サービスを展開。お金が理由で不幸になる人をなくすことを目指している。

扶養控除とは

扶養控除は、その年の12月31日に16歳以上で、年間の合計所得金額が48万円以下の6親等内の血族、および3親等内の姻族に該当する親族を扶養している(生計を一にしている)納税者の方が適用の対象となります。
 
上記の親族に配偶者は含まれません。また、扶養されている方がその年間を通して、青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないことや、白色申告者の事業専従者ではないことも要件となっています。
 
扶養控除には、一般の扶養控除、特定扶養控除、老人扶養控除(同居老親等以外・老人同居老親等)の4種類がありますが、対象となる扶養親族の方が該当する区分によって所得控除の金額がそれぞれ異なります。また、所得税と住民税でも所得控除できる金額が異なっています。
 
<扶養控除の区分と控除額>

区分 所得税の場合 住民税の場合
一般の扶養控除 38万円 33万円
特定扶養控除 63万円 45万円
老人扶養控除(同居老親等以外) 48万円 38万円
老人扶養控除(同居老親等) 58万円 45万円

※国税庁 「No.1180 扶養控除」、大田区 「所得控除について」を基に筆者作成
 
例えば、所得税率20%、住民税率10%の方が一般の扶養控除を利用すると、所得税の計算上の所得からは38万円、住民税の計算上の所得からは33万円が控除されます。
 
所得税には38万円×20%=7万6000円の節税効果が、住民税には33万円×10%=3万3000円の節税効果が生じることになります。
 
以下、それぞれの扶養控除について説明していきます。
 

一般の扶養控除

先述の要件を満たす16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の方を扶養している方は、一般の扶養控除の対象になります。
 
15歳以下の児童を扶養していても扶養控除の適用対象にはなりませんが、その場合は児童の年齢や人数に応じた金額の児童手当が支給されています(所得については限度額があります)。
 

特定扶養控除

先述の要件を満たす19歳以上23歳未満の方を扶養している方は、特定扶養控除の対象になります。
 
この年齢は、ちょうど大学1年生~4年生に当たる年齢です。一般的に大学の学費は高額になる傾向があるため、当該年齢の方を扶養している方には手厚い所得控除が設けられているといえます。
 

老人扶養控除(同居老親等以外)

老人扶養控除の対象者は、先述の要件を満たす70歳以上の親族を扶養している方です。つまり、70歳以上の親族が健在であっても、その親族と生計を一にしていなければ扶養控除は利用できないということです。
 

老人扶養控除(同居老親等)

先述の要件を満たす70歳以上の直系尊属(納税者またはその配偶者の父母や祖父母)と同居している方は、老人扶養控除(同居老親等)の対象になります。ただし、老人ホームなどに入所している場合は同居していることにはなりません。
 

生計を一にするとは

扶養控除の対象親族の要件である、納税者と生計を一にするとは、生活のための資金を同じくしている状態のことをいいます。
 
分かりやすい例が単身赴任です。例えば父親が単身赴任している場合で、地元に残っている家族が父親の給与で生活をしている状態は、生計を一にしているといえます。大学などに通うために1人暮らしをしている子に仕送りをしている状態も、一般的には生計を一にしていると見なされます。
 
また、年金収入が少ないために経済的に自立ができない別居の親族に仕送りをしているケースで、納税者からの仕送りが生活の頼りとなっている場合は、生計を一にしていると見なされる可能性があります。
 
親族に仕送りをしている方で、自身が扶養控除の対象になるのか気になる方は、税務署や税理士に確認するといいでしょう。
 

まとめ

扶養控除は複数の種類が存在するため、自身が適用対象となっているか、扶養している親族が該当する区分や要件を見落とさないようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
大田区 所得控除について
国税庁 生計を一にする
国税庁 専門用語集
 
執筆者:遠藤功二
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)

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