可処分所得を増やすために知っておきたい、節税の知識

配信日: 2022.05.15

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可処分所得を増やすために知っておきたい、節税の知識
企業から給与をもらっている人は、企業が所得税や住民税の額を計算して税金や社会保険料などを引いた金額が銀行口座に振り込まれます。
 
しかし、扶養している家族が多い人や1年間に払った医療費が高い場合には、納めなければならない税金を減らすことができるので手取り収入を増やすことができます。
 
ここでは可処分所得を増やすためにできる、節税のためのポイントを紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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代表的な「所得控除」

所得税や住民税の額は、課税所得金額をもとに計算をします。この「課税所得金額」は1年間に得た所得の合計から所得控除を引いた額です。所得控除できるものがないかを見直すことで「課税所得金額」を減らすことができます。
 
所得控除には合計所得金額が2500万円以下の人なら誰でも適用される「基礎控除」のほか、次のようなものがあります。ここでは代表的なものを紹介します。
 
・配偶者控除、配偶者特別控除
控除を受ける人の年間所得が1000万円以下で配偶者の所得が一定以下の場合、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられます。配偶者の年間所得が一定未満の場合、最大で38万円が所得金額から引かれます。
 
・扶養控除
その年の12月31日時点で16歳以上の子どもや親を扶養している人は、扶養控除を受けられます。19歳以上23歳未満の子どもの場合「特定扶養控除」として63万円、それ以外の子どもは38万円を所得から引くことができます。
 
また、同居して親を扶養している場合は58万円、老人ホームに入居しているなど、同居せずに親を扶養している場合は48万円です。なお、15歳以下の子どもを扶養している人に対する、年少扶養控除はすでに廃止されていて、代わりに児童手当が支給されています。
 
・医療費控除、セルフメディケーション税制
1年間に支払った医療費の総額から生命保険で補てんされた金額を引いた額が10万円(所得が200万円未満の世帯はその5%)を超える場合には、医療費控除を受けられます。この医療費の総額とは、生計を1つにしている家族の分も合わせた金額です。
 
また薬局などで市販薬を購入したり予防接種を受けたりした金額が1万2000円を超える場合は、8万8000円を限度にセルフメディケーション税制を利用した控除を受けられます。なお、医療費控除とセルフメディケーション税制の両方を適用することはできず、どちらかを選ぶことになります。
 
・寄附金控除
国や地方自治体、社会福祉事業などに対し寄附を行った場合は2000円を引いた額が控除されます。寄附金控除で広く知られているのが「ふるさと納税」です。実質2000円の負担で、所得税や住民税の額から控除を受けられます。
 
また寄附額の30%を上限とした返礼品をもらえます。納税しつつ、各地の特産品を手に入れられるので人気があります。
 

所得控除できるものを確認しよう

所得控除にはこのほか、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)や生命保険料控除、地震保険料控除などがあります。
 
配偶者控除や扶養控除については勤めている企業で把握できている場合もありますが、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)を利用する場合は、自分である程度の手続きをしなくてはなりません。
 
日々の生活を見渡して控除できるものがないかどうかを確認してみましょう。
 

出典

国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
【国税庁】No.1180
【国税庁】2 主な税制改正について
【国税庁】No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費
【総務省】ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について
【りそなグループ】サラリーマンなどの個人ができる節税対策10選
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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