更新日: 2022.05.16 その他税金

お金持ちはなぜ別荘を購入して節税対策をするのか? 仕組みを解説!

お金持ちはなぜ別荘を購入して節税対策をするのか? 仕組みを解説!
収入に余裕のある人の中には、別荘を購入して節税対策をする人もいます。しかし、なぜ別荘の購入で節税できるのか疑問を持つ人は多いかもしれません。
 
また、購入できれば誰でも節税できるものなのか気になる人もいるでしょう。そこで、今回は、別荘を購入して節税対策になる仕組みや、どのような人であれば節税が可能なのか解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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別荘で節税するための一般的な方法とは?

別荘を購入して節税を図る場合、事業目的で購入するという方法があります。例えば、法人名義で購入して従業員の保養所にしたり貸し別荘にしたりという使い方をすればいいのです。事業目的であれば、別荘に関わる費用の中で経費として計上できるものが出てきます。
 
別荘の場合で対象になる経費は、別荘そのものにかかる「減価償却費」や「水道光熱費」「損害保険料」「修繕費」「消耗品費」などがあります。他にも、別荘でインターネットを使うために光回線を引いた場合は「通信費」を経費として計上することも可能です。
 
このように、別荘の購入や維持にかかる費用を経費にできれば、その分節税することができます。何かしらの事業を経営していて従業員を雇用しているなら、保養所目的で別荘を購入するのは得策といえるでしょう。
 
また、保養所以外でも、事業内容や目的によっては経費として認められることもあります。例えば、従業員の研修施設として使うのも一つの方法です。もしくは、必要に応じてサテライトオフィスとして使うのもいいかもしれません。
 

個人が購入する場合でも節税対策は可能なのか?

個人で別荘を所有する場合、経費として扱うのは難しいといえます。例えば、給与所得者がプライベートで使う別荘にかかる費用を経費として申告するのは無理です。基本的に経費として認められるのは、事業に必要かどうかで判断されます。
 
会社員は事業者ではないため、そもそも経費として認められることはありません。ただし、勤務先で副業が認められている場合で、別荘を何らかの事業に使う場合なら経費として処理できるケースもあります。
 
また、個人事業主の場合でも、必ずしも別荘の費用を経費扱いにできないとはいえません。経費と認められるかどうかは、法人と同じで事業内容や使い方によって変わってきます。
 
個人事業主でも、人を雇用していれば福利厚生の一環として別荘を経費として認められることはあり得ます。個人事業主が自分だけで利用する場合でも、その場所を使うことが収益を得るうえで必要と判断されれば経費として計上することは可能です。
 
ただし、実際にどのように判断されるかは状況によります。申告の対象になるかどうか、どこまで経費にできるかは、税理士や税務署の判断になるでしょう。
 

法人でも個人でも別荘を購入することで節税対策になる

別荘を購入して節税を図るのは、まずお金に余裕があることが前提です。購入費の捻出自体が難しいのに、無理に別荘を購入しても維持できないといった問題が発生するでしょう。
 
経営者など富裕層が別荘を持つのはそれなりに理由があります。必ずしも節税対策だけを目的にしているとは限りませんが、理論上では別荘を持つことで所得税などを抑えることは可能です。
 

出典

国税庁 帳簿の記帳のしかた(29ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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