1億円当選! 宝くじに確定申告は不要? 税務署に記録は残るの?
配信日: 2022.05.24
今回は、宝くじで1億円が当たったときは確定申告が必要になるのか、さらに税務署に記録が残るかどうかなどについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
宝くじの当選金は原則として課税対象にならない
結論からいえば、宝くじの当選金は課税対象になりません。当選金額に関係なく、原則として非課税です。たとえ1億円を超える額が当選しても確定申告を行う必要はなく、全額自由に使うことができます。
通常、収入が多ければ相応の納税額を準備しておく必要があります。しかし、宝くじの当選金は非課税扱いとなるため、金額がいくらでも気にすることなく安心して使うことができます。
宝くじで税金が発生するケースとは?
当選金そのものは非課税ですが、税金が発生するケースもあるので注意が必要です。
例えば、当選金の一部を第三者に渡した場合は「贈与税」の対象になります。贈与税は、受け取った側が納める税金です。ただし、贈与税が発生するのは1年のうちに受け取った合計額が110万円を超える場合に限定されています。つまり、年間に渡す額が110万円未満であれば課税されることはありません。
また、使わずに残しておいて亡くなった場合に家族などが相続すれば「相続税」がかかります。
当選するかどうかに関係なく、宝くじを景品として受け取ったときも課税されます。課税されるのは、銀行の定期預金などの契約に対して宝くじが交付されるようなケースです。公布された宝くじは「定期預金の利子に該当する(所得税法第23条)」と、国税庁のホームページに明記されています。宝くじを景品とする金融商品を利用しているときは、源泉徴収されているか確認するといいでしょう。
税務署に記録は残る? 調査されるのはどんなとき?
税務署に当選の記録が残るかどうかについては、明らかにされていません。ただ、宝くじの当選金が非課税である以上、当選の事実が税務署に記録されることはあり得ないと考えるのが一般的です。税務署が把握できるのは確定申告の記録であり、申告の必要がない部分についてはそもそも記録されることはないでしょう。
ただし、その人の収入では考えられない資産の動きが見られたときは税務署の調査が入る可能性はあります。例えば、住居や土地といった不動産を取得した場合などがそうです。相続した形跡もないのに、収入に見合わない不動産を購入すると申告漏れを疑われるかもしれません。
ただし、もし調査が行われても宝くじの当選金であることを証明できるものがあれば大丈夫です。口座から宝くじを購入している場合は、入金されたときの記録でも対応可能ですが、当選した時点で当選証明書をもらっておくと安心です。
宝くじは原則として非課税! ただし課税されるケースもあるので注意は必要
宝くじの当選金は原則として非課税です。たとえ1億円を超える額が当選しても、確定申告をする必要はありません。ただし、使い方によっては課税対象になったり調査されたりする場合もあります。特に、誰かに渡すときは注意が必要です。
宝くじに当選したときは、まず当選証明書を発行してもらい、課税されないように注意して使いましょう。
出典
国税庁 定期預金の景品として交付する宝くじ
国税庁No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部