更新日: 2022.05.24 控除

フリーターですが親の扶養に入ろうと思います。年収いくらまでなら扶養の範囲内ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

フリーターですが親の扶養に入ろうと思います。年収いくらまでなら扶養の範囲内ですか?
フリーターとして働いていても収入などの条件を満たせば親の扶養に入ることができます。扶養に入る本人だけでなく親にもメリットがあるため、年収次第では積極的に活用したいものです。
 
この記事では、年収がどれぐらいであればフリーターとして働きながら親の扶養に入ることができるかについて、社会保険と税金の両方から説明していきます。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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税金面で考える扶養範囲内の年収とは

扶養に入って税金面での優遇を受けるためには年収はどれぐらいに収めればよいのでしょうか。
 

・所得税の場合

フリーターの人は年収103万円以内であれば親の扶養に入ることができ、親は所得税に対する扶養控除を受けることができます。
 
所得税の扶養控除を受けられるボーダーラインが年収103万円である理由は、年間48万円の基礎控除と年間55万円の給与所得控除にあります。所得税は、年収から所得控除を差し引いた所得に対して課税されるものであり、基礎控除と給与所得控除は給与所得を得ている人が一様に差し引くことができる所得控除です。
 
年収103万円から基礎控除48万円と給与所得控除55万円を引くと、所得は0円になるため、所得税はかからないことになります。こうした理由から年収103万円以内というラインが定められています。この際の年収には、非課税の交通費や通勤手当は含まれません。
 

・住民税の場合

税制上の扶養に入っている状態であれば所得税は課せられませんが、住民税を払わなければならないケースがあります。それは年収が100万円を超える場合です。
 
住民税の非課税限度額が45万円と定められているためで、給与所得控除55万円と合計すると年収100万円となるからです。自治体によっては非課税限度額が異なるケースがあるため、100万円以下であっても住民税がかかる場合もあります。
 

社会保険面で考える扶養範囲内の年収とは

親の扶養に入らずにフリーターとして働いている場合、自分で保険料を負担して国民健康保険に加入しなければなりません。一方で、年収130万円未満であれば被扶養者として認められ、親の勤務先から受けた健康保険証を使うことができます。被扶養者が何人いても親が支払う保険料は変わらないため、扶養に入ることのメリットは大きいといえるでしょう。
 
社会保険上の扶養のボーダーラインである年収130万円には、交通費や各種手当がすべて含まれます。
 
また、年収130万円であれば月収がいくらでもよいわけではなく、年収130万円を12カ月で割った1ヶ月平均10万8333円を基準に考えなければなりません。年収130万円であっても、1年のうち3カ月の収入の1ヶ月平均が10万8333円を超えると、扶養から外れることになるため注意が必要です。
 
また、配偶者の扶養に入る場合は国民年金の優遇措置もありますが、親の扶養に入る場合は対象ではありません。
 

税金面では年収103万円、社会保険面では年収130万円が扶養のボーダーライン

フリーターが親の扶養に入ると税金と社会保険の両面でメリットがあります。税金面では年収103万円以内を、社会保険面では年収130万円以内を、基本的な扶養のボーダーラインとして考えておくとよいでしょう。
 
一方で、これらの金額を大きく上回るほど稼げる場合は、無理に収入を抑えて扶養に入らないほうが良いケースもあります。自分の年収の目安を確認して、メリットを最大限に享受できる方法を選びましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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