更新日: 2022.07.15 その他税金

インボイス制度導入で税負担増!? フリーランスや個人事業主ができる対応策とは?

インボイス制度導入で税負担増!? フリーランスや個人事業主ができる対応策とは?
2023年10月1日にスタートするインボイス制度は、多くのビジネスパーソンに関係があります。
 
フリーランスや個人事業主も例外ではなく、消費税に関する負担が増えてしまうケースもあるのです。特に事業規模が小さい場合は、影響を受けやすいので気を付けなければなりません。
 
本記事では、インボイス制度による税負担増の理由を説明し、具体的な対応策についても解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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まずは制度の理解が不可欠

フリーランスや個人事業主が税負担増になる理由を知るには、インボイス制度の概要を理解しなければなりません。
 
インボイス制度の導入前から、日本の税制には仕入税額控除という仕組みがあります。これにより、売り上げにかかる消費税から、仕入れで支払った消費税の減算が可能です。事業者が納税する金額は差額だけでよくなり、その分だけ利益が増加します。
 
しかし、令和5年10月1日からは、この仕組みの適用に関して条件が加わります。
 
それ以降に仕入税控除を行うには、仕入れの際に「インボイス」を受け取らなければなりません。インボイスとは、消費税の金額や適用税率が書かれた適格請求書のことです。これを証拠として保管していないと、支払いで消費税を払ったとしても、売り上げにかかる消費税から差し引けなくなるのです。
 

税負担増になってしまうパターン

インボイス制度が税負担増を招くパターンは以下の2つです。
 

【パターン1】仕入れの際にインボイスを受け取れない

インボイスを交付できるのは、適格請求書発行事業者のみです。したがって、それら以外から仕入れると、仕入税控除の対象外になってしまいます。
 
それまで適格請求書発行事業者以外から買っていた場合、消費税を差し引けなくなった分だけ、実質的に税負担増となります。
 

【パターン2】免税事業者から課税事業者に変わる

こちらは免税事業者である、フリーランスや個人事業主にのみ関係するものです。
 
売上高が1000万円を下回っている間は、売り上げにかかる消費税を納めなくてもよい免税事業者になれます。だたし、免税事業者は適格請求書発行事業者になれません。
 
その状態だとインボイスの交付が不可能なので、商材を購入してくれる相手は減っていきます。適格請求書発行事業者になると回避できますが、免税事業者から課税事業者に変わることが必須の条件です。この場合は、売上高が1000万円未満でも消費税が課税され、明らかな税負担増になります。
 

フリーランスや個人事業主の対応策

上記のパターン1に対しては、仕入先を適格請求書発行事業者に限定することが有効です。
 
一方、パターン2に対しては、免税事業者のままでいる、つまり適格請求書発行事業者にならないという方法があります。売上高が1000万円未満のままだと、免税事業者でいられるので、従来どおり消費税を納めなくても構いません。ただし、安易にこの方法を選択するのはよくないので注意しましょう。
 
適格請求書発行事業者でないフリーランスや個人事業主は、取引先から対象外と見なされやすくなります。税負担増にはなりませんが、売り上げが極端に下がってしまい、結果的に資金繰りが厳しくなりかねません。
 
そのため、課税事業者になって税負担増を受け入れつつ、適格請求書発行事業者として取引先を増やしていくという手もあります。増えた消費税の分を営業努力による事業拡大でカバーするという方針です。
 

正しい知識を身につけて税負担増に備えよう

フリーランスや個人事業主は、インボイス制度による税負担増に備えることが大事です。特に免税事業者の場合は、課税事業者になることも視野に入れて、売上向上のプランを検討する必要があるでしょう。
 
いずれにせよ、インボイス制度をよく把握したうえで、具体的な影響を知っておくことが欠かせません。この機会にしっかり学んでおき、効果的な対応策を講じておきましょう。
 

出典

国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.6401 仕入控除税額の計算方法
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)よりNo.6501 納税義務の免除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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