更新日: 2022.07.24 確定申告

年金にも確定申告は必要? 確定申告不要制度ってなに?

年金にも確定申告は必要? 確定申告不要制度ってなに?
年金も収入の一つになるため、本来は確定申告が必要です。ただし、一定の要件を満たした場合には申告が不要であると認められています。
 
本記事では、年金の確定申告不要制度について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金の確定申告不要制度とは

年金の確定申告不要制度は、受給者の申告手続きの負担を減らすために設けられている制度です。会社員が確定申告しなくても、勤め先が代わりに所得税と住民税を納めている制度と似ています。
 
本来であれば年金は雑所得として所得税が課税されるため、確定申告をしなければいけません。しかし、確定申告不要制度の対象者なら申告を不要にできます。
 

確定申告不要制度の対象者

政府広報オンラインによると、確定申告不要制度の対象になる人は以下の通りです。

●公的年金等の収入合計が400万円以下であり、収入の全部が源泉徴収の対象となっている
●公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である

条件は両方の項目を満たす必要があります。例えば、パートで年間20万円以上の給与所得がある場合でも、確定申告は必要になるのです。
 

公的年金の源泉徴収制度

公的年金の支払いを受けるときは、収入金額から定められた控除を差し引いた額に、5.105%を掛けた金額が源泉徴収されます。
 
年金受給額が年間200万円の場合、公的年金等控除が110万円、基礎控除が48万円適用されるため、課税される所得は42万円です。そこから支払う所得税は、42万円×5.105%で2万1441円となります。なお、158万円以下の人は所得税が非課税となります。
 

申告が必要な場合

確定申告が不要になるのは、申告の手間を減らせるため、年金受給者にとっては便利な制度です。しかし、確定申告不要制度の対象者でも、以下の場合は確定申告や住民税の申告が必要になります。
 

所得税の還付を受けたい場合

所得税が源泉徴収されている人で、住宅ローン控除、医療費控除、雑損控除などによって所得税の還付を受けたい場合は、確定申告が必要です。
 

各種控除を受けたい場合や年金以外の所得(雑所得以外の所得)がある場合

確定申告が不要な人でも、源泉徴収により自動計算される控除以外の医療費控除や生命保険料控除を受けたい場合は、住民税の申告が必要になります。
 
また、雑所得以外の所得がある場合は、20万円以下でも住民税の申告が必要です。
 

収入が年金しかない人は確定申告不要

収入が年金しかない場合は、基本的に確定申告は不要です。ただし、源泉徴収で計算されない控除を受けて税金の還付を受けたい場合は、確定申告または住民税の申告が必要です。
 
確定申告が不要な人でも、雑所得以外の所得がある人は住民税の申告が必要になるため、申告漏れをしないように注意しましょう。
 

出典

政府広報オンライン 「ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度」
国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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