大人用紙おむつは医療費控除の対象なの? 適用条件などを解説

配信日: 2022.08.07

この記事は約 4 分で読めます。
大人用紙おむつは医療費控除の対象なの? 適用条件などを解説
介護などで「大人用紙おむつ」類を利用しているときに、購入にかかった費用を確定申告の「医療費控除」に適用できる場合があることをご存じですか?
 
ここでは、その条件などを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

医療費控除となる対象品と適用条件

「医療費控除」は、確定申告で申告すると所得税の一部が軽減される制度です(控除上限額は毎年200万円)。
 
1月1日から12月31日までの期間で支払いが済みの、病院などでの治療費・出産費用などと合わせて、紙おむつ類の費用も対象です。どのくらい控除されるか、計算式を例示します。
 
(例)
医療費控除額=1年間に支払った医療費 - 各種保険などから補てんされた金額 - 10万円(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額の5%)
 

【医療費控除への適用条件】

・傷病でおおむね6ヶ月以上にわたり、寝たきり状態と認められた人
・傷病で医師による治療を継続して行う必要があり、「紙おむつなどの使用が必要」と認められる人
・本人または生計を同じくする家族が、所得税を納付している人

 
控除対象になる物品は

・「大人用紙おむつ」(平判タイプ・テープ止めタイプなど)
・「軽失禁パッド」(尿取りパッド・補助パットなど)

が対象です(対象品の商品パッケージに「医療費控除対象」と記載されています)。
 

控除の申請に必要なもの

・医師が記載した「おむつ使用証明書」
・紙おむつなど、控除対象品の領収書
(確定申告の際に領収書を添付する必要はないですが、5年保管が義務付けられています)
・医療費控除の明細書(確定申告書に添付します。e-TAXの場合は添付は不要です)

以上の書類を用意する必要があります。
 

申請する流れと注意点

申請する流れを例示します。
 
1.医師に、紙おむつ類の使用を開始した月日での「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
2.控除対象となるおむつ類購入の領収書を保存しておき、医療費控除の明細書を作成します。
3.「おむつ使用証明書」と医療費控除の明細書を添えて、確定申告します。
 

<注意点>

●おむつ使用証明書の「おむつの必要期間の始期」より前に支払った費用は、控除対象外になります。
 
例えば、2月中旬から購入を開始し「必要期間の始期」が3月1日だった場合、2月末日までに支払った費用は控除対象外になります。
 
●利用開始から2年目以降は、必要書類が減らせることもあります。
 
●公的介護保険の保険給付対象者(40歳以上)は、2年目以降の申請には「おむつ使用証明書」のかわりに、以下の書類を用いることもできます。
 
介護保険の要介護認定に提出する「主治医意見書」の写し、または市町村が「主治医意見書」の内容を確認した書類(市町村の担当窓口で発行申請が必要です)
 
詳しくは、最寄りの税務署へご相談ください。
 

自治体によって独自の補助があることも

紙おむつ類の購入費用は、年間でまとめると家計に負担になることも考えられます。
 
医療費控除を利用できるか試算して控除対象外だった場合などに、調べておくとよい事項もあります。例えば、自治体によっては「おむつ支給」や「介護用品(おむつ・おしり拭きなど)」の購入費用を補助する制度があります。
 
支給・補助制度がない自治体もあるので、ケアマネジャーや自治体の福祉課に相談してはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 寝たきりの者のおむつ代
東京都中央区 紙おむつ等支給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集