私も対象かも? 「非課税世帯に対する給付金」の対象者なのに気づいていないケース
配信日: 2022.08.16
執筆者:長崎元(ながさき はじめ)
行政書士/特定行政書士
長崎元行政書士事務所 代表
学校を卒業後、IT企業に就職。約15年勤めた後、行政書士として開業。前職で培ったITの技術と知識を活かし、効率的で、お客様にストレスのかからないサービスを提供している。主な取扱業務は、「許可の取得」や「補助金の申請」。
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臨時特別給付金の対象とは?
この“非課税世帯”の対象となる方は、表1のように決められています。
住民税は、前年の所得から算出されます。合計所得金額が基準を下回る場合は非課税です。よって、表1の1は、令和2年の所得が基準値を下回っていれば条件に合致することとなり、表1の2は令和3年の所得が基準値を下回っていれば条件に合致することとなります。
これら2つは分かりやすく、ご自身でも条件に該当しているか、それともしていないのかが判断しやすいでしょう。さらに、表1の1または2のどちらかに該当している場合は、お住まいの自治体から給付金に関する通知書が送られてくるので、「申請を忘れる」ということはあまり起こらないでしょう。
一方で、表1の3に該当する場合はどうでしょうか?まず、この説明を見ただけでは自分が該当しているかを判断することは難しいと思います。この3は、
「令和2年と令和3年に関しては収入があり、住民税の課税対象となっていたけれど、令和4年の1月以降に収入が大きく減少した」
このような世帯を指しています。この条件に該当している場合、自治体からの連絡はありません。ご自身で給付対象となっていることを確認したうえで、申請を行う必要があります。
この給付金は、大々的な告知などはされておらず、さらに自分自身で受給対象であることを確認する必要があります。これでは、多くの対象者が申請することなく期限を迎えることが懸念されます。
では、表1の3に該当する・しないは、ご自身でどのように判断すれば良いのでしょうか? この判断基準も内閣府により公表されているので見てみましょう。
家計急変世帯と認められるには、表2の1と2のいずれの要件も満たしている必要があります。なお、表2の2の非課税水準は、配偶者の有無や扶養親族の数により異なります。おおむね、表3のとおりです。
今年1月以降に、収入や所得が表3に記載された金額を下回る状況になり、それがコロナに起因すると説明できるようなら、「家計急変世帯」に該当すると考えられます。その場合、10万円給付の対象となり得るので、申請されたほうが良いでしょう。
本稿を執筆している2022年7月時点は、第7波の最中であり、依然として新型コロナウイルス感染症の脅威は去っていません。
業種や業態、生活の変化により、今年に入って影響が出始めた方は、ぜひ忘れずに給付金を申請されることをおすすめします。申請期限は2022年9月30日です。早めに確認を行うようにしましょう。
出典
内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
内閣府 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
執筆者:長崎元
行政書士/特定行政書士
長崎元行政書士事務所 代表