更新日: 2022.09.07 その他税金
住民税は一括で払うことが可能? 税額に変化はある?
住民税はその活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課す地方税をいいます。したがって、生活している以上は住んでいる自治体に支払う義務のある税金です。
今回は、その住民税に関しての納付方法に関して解説してみます。
執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
住民税の対象期間と税金額
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を対象とし、その年の年末調整や確定申告をした時点で確定しますが、住民税は、所得税とは異なり1年遅れで徴収されます。具体的には、前年の所得が対象となり住民税が計算されます。
また、住民税には、所得に応じて負担額が異なる所得割(税率10%)と、所得に関係なく広く均等に均等割(5000円:令和5年までの特例)の合計額です。
住民税の納付方法
(1)特別徴収と納付方法
会社員のように会社から給与をもらっている人は、住民税は基本的に給与から天引きされます。このように給与から毎月天引きされることを特別徴収といいます。
この特別徴収をしている会社員は、前年の給与をベースに市区町村役場が納税額を決定し、その額が会社へ通知され、毎月の給与から天引きされる仕組みとなっています。したがって、特別徴収の場合には、一括納付はできません。
(2)普通徴収と納付方法
毎月給与をもらう会社員ではない個人事業主や年金生活者などは、個人宛てに納税通知書と納付書が6月上旬~中旬に郵送されてきます。納付については、表1のように4期にわけて納付できますが、一括納付もできます。
なお、一括納付する場合には、いつでも納付できるのではなく、第一期分の6月30日までに納付をする必要がありますので留意が必要です。ただし、一括納付したからといって割引され、税額が減額されることは残念ながらありません。
【表1;住民税の納付期限】
また、住民税の納付方法としては、納付書を郵便局や銀行、コンビニなどへ持参して納税する方法やATMを使っての納付、インターネットバンキング、クレジットカード払いなどが使えます。
なお、納付期限を過ぎると、納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じた「延滞金」が加算されることがありますので、期限内に納付するようにしましょう。ただし、やむを得ない事情で遅延金の納付ができない場合は、申請によって延滞金が免除される場合もあります。
まとめ
住民税は、私たちが公共サービスを受けるために支払う税金です。毎月給与をもらう会社員は住民税の一括納付はできませんが、それ以外の個人事業主や年金生活者などは、一括納付ができます。ただし、一括納付は第一期分の6月30日までに納付をする必要がありますが、一括納付をしても税額は変わりません。
なお、住民税の納付期限を過ぎると延滞金が発生することがあるので、期限内に納付するように留意しましょう。
出典
総務省 個人住民税
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー