更新日: 2022.09.15 確定申告

年金生活でも「確定申告」が必要!?収入いくらからが基準なの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金生活でも「確定申告」が必要!?収入いくらからが基準なの?
その年の課税所得の合計額が所得控除の合計額を上回り、納付すべき税額が算出される人は、所轄税務署にて確定申告を行う必要があります。公的年金等による収入も例外ではなく、公的年金の合計額など、一定の要件を満たす場合には確定申告が必要になります。具体的にどのようなケースが該当するのか、また収入以外でも確定申告が必要となるケースについても紹介します。
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年金生活で確定申告が必要となる要件は2つ

確定申告が必要となるケースを整理する上では、不要となるケースを把握しておくことが重要です。年金受給者の申告手続の負担を減らすことを目的に、「年金所得者の確定申告不要制度」が設けられています。本制度には2つの要件があり、そのいずれも満たす場合には確定申告は不要です。
 
1つ目の要件は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、そのすべてが源泉徴収の対象であることです。公的年金に該当するのは、国民年金や厚生年金、共済組合からの老齢基礎年金や老齢厚生年金、老齢共済年金などです。
 
2つ目の要件は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下であることです。生命保険や共済などから支給される個人年金や生命保険の満期返戻金などが、公的年金等以外の所得金額の代表例です。したがって、公的年金等の収入金額が400万円以上、もしくはそれ以外の収入が20万円以上の場合には年金受給者でも確定申告をする必要があるということです。
 

公的年金の税金上の分類と控除額

公的年金等の年金は通常、雑所得となります。前述の要件を超えてしまう場合には確定申告が必要となりますが、その際の納税額は「公的年金等に係る雑所得の速算表」から算出することができます。公的年金等の場合には、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算されます。公的年金等控除額は、年金受給者の年齢や公的年金等の収入金額、公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額により異なります。
 
年金受給者の年齢については、65歳未満か65歳以上かで計算式が変わり、65歳以上になると公的年金等の最低控除額が多くなります。加えて、所得控除には人的控除もあり、配偶者控除や扶養控除の対象となる親族が70歳以上の場合には、配偶者控除や扶養控除の額が増額されます。
 

公的年金等の収入額が少なくても確定申告が必要なケースの例

「年金所得者の確定申告不要制度」の対象者であっても、公的年金等の収入額から源泉徴収されており、所得税の還付を受けたい場合には確定申告が必要です。
 
具体的には、住宅ローンを利用してマイホームを取得したときの「住宅借入金等特別控除」や一定額以上の医療費を払ったときの「医療費控除」、災害や盗難による「物損控除」などによる所得税の還付を受ける場合には、決められた期間内に確定申告を行う必要があります。このほか、その年に基礎控除額以上の贈与を受けた人や贈与税の特例を適用する人なども確定申告が必要です。
 

年金生活でも収入額が400万を超える場合などに確定申告が必要

年金生活であっても、公的年金等の収入の合計額が400万円を超える場合などは確定申告が必要です。自身の年金記録は、毎年被保険者の誕生日月に日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」で確認できます。50歳以上の人にはその時点での年金見込み額が通知されますので、年金生活者になる前にある程度の目安をつかむことができるでしょう。
 

出典

内閣府大臣官房政府広報室 ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度

国税庁 令和3年分 確定申告特集確定申告の流れ・申告書の提出が必要な方2. 公的年金等に係る雑所得のみの方4. 1~3以外の方

国税庁 高齢者と税(年金と税)

日本年金機構 大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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