更新日: 2022.09.20 その他税金

家を建てます! いつどんな税金が発生するの?

執筆者 : 田久保誠

家を建てます! いつどんな税金が発生するの?
住宅を購入するにあたって、土地や建物を購入する金額に加え諸経費が必要です。今回は、諸経費の1つである税金について解説します。住宅購入時、所有期間でそれぞれどのような税金がどれくらいかかるのか見ていきましょう。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

住宅を購入するときの税金は?

土地を購入したり住宅を建てたり、マンションを購入したときには、所有権の登記(売買の場合は移転登記、新築物件の場合は保存登記)が必要となり、登録免許税がかかります。また、住宅ローンを利用する場合、金融機関に担保を要求されますので、その際の担保の設定(抵当権設定)の登記でも登録免許税が必要となってきます。
 
それ以外にも、住宅を建てる際の請負契約の契約書や金融機関とのローン契約時の金銭消費貸借契約書には、それぞれ印紙税が必要となってきます。
 
さらに、土地や建物を取得した際(増改築を含む)に1度一度だけ課税される不動産取得税もあります。表にすると以下のとおりです。
 

 

 
「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日および記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されており、真ん中の欄を使用します。
 
例えば、6000万円の土地を購入し、3000万円新築の注文住宅の契約をし、夫婦で各々おのおの2000万円の住宅ローンを組んで残りを自己資金とした場合の印紙税は、
 
不動産の譲渡契約書(1万円)+住宅工事の請負契約書(1万円)+金銭消費貸借契約書(1人2万円計4万円)=6万円
 
がかかる計算となります。
 

 
土地および住宅用家屋は、軽減措置で令和6年3月31日までです。また、新築の住宅についても同日まで課税標準額から1200万円まで控除されます。
 
相続の場合は非課税ですが、贈与や交換の場合は原則課税となります。
 

住宅を保有している間にかかる税金は?

土地や住宅等の不動産を保有していると、毎年納税するのが固定資産税と都市計画税です。これらは毎年1月1日時点での所有者に課税されます。
 

 
税率の標準税率は、各地町村によって決定されます。また、毎年年度初めに納税通知書が送られてきます。支払いは一般的に、一括納付か分割納付となります。
 

どのような軽減措置があるのか、税務署やお住いお住まいの市区町村に確認を

住宅購入は買って終わりではなく、買うときにも所有期間時も税金が発生します。例えば、高級住宅地で仮に市価より安い値段で住宅が購入できそうだとしても、その後の固定資産税等の支払いがあることも考えると、ご自身のライフプランに無理が生じないようなことも考えなければいけませんね。
 
今回ご説明した税金については、原則を中心に記載しています。個々の状況によってはいろいろな軽減措置などがあるかもしれませんので、税務署やお住いお住まいの市区町村に相談されることをお勧めします。
 

出典

国税庁 印紙税額(令和4年4月現在)
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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