更新日: 2022.09.29 その他税金

会社員もフリーランスも。働くすべての人が知っておくべき非課税所得とは

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

会社員もフリーランスも。働くすべての人が知っておくべき非課税所得とは
本来、所得税は1年に得たすべての所得に対してかかるのが原則です。
 
しかし、例外として社会政策上の見地などから、所得税がかからない所得=非課税所得が存在することをご存じですか?
 
本記事では、非課税所得の種類および注意点について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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非課税所得の種類

非課税所得は、次の4種類に大まかに分類されます。

利子・配当所得関係

給与所得・公的年金関係

譲渡所得関係

その他の所得関係

 
具体例も交えながら解説します。
 

利子・配当関係

本来であれば、利子・配当も配当所得として課税対象となります。しかし、特定の口座や貯蓄に関する利子は非課税所得となるため、税金もかかりません。具体例として以下のものが挙げられます。

・NISA、つみたてNISAで得られる利子、配当、分配金
・財形貯蓄のうち一定の条件を満たすもの

 

給与所得・公的年金関係

給与所得や公的年金であっても、具体的な内容によっては非課税所得となるケースがあるため注意しましょう。
 
例えば、以下のものは非課税所得になるため、確定申告前に確認するのをおすすめします。

・会社から支給される通勤手当(毎月15万円まで)
・遺族年金、傷病年金

 

譲渡所得関係

資産・財産を譲ったり、売ったりして得たもうけ=所得も本来は課税対象です。しかし、一定の条件に当てはまるものは非課税所得となるので税金もかかりません。一例を紹介します。

・使わなくなった家具や服などの生活用動産の譲渡による所得
・国や地方公共団体等に財産を寄付したことによる所得

 
ただし、生活用動産の譲渡による所得であっても、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの、譲渡による所得は課税対象となるので注意してください。
 

その他の所得関係

上記の3つにあてはまらない所得であっても、非課税所得として扱われるケースがあります。具体例の一部を紹介します。

・損害賠償金
・慰謝料
・相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの

 

非課税所得を得た場合の手続きは?

結論からいうと、非課税所得を得た場合であっても、特段手続きをする必要はありません。所得金額の計算から除かれるためです。
 
なお、非課税所得について損失が生じても、その損失はなかったものとして扱われます。
 

「非課税所得にあたるものはないか」には注意すべき

すでに触れたとおり、非課税所得であれば特段手続きをする必要はありません。本来は非課税所得であるものの、課税所得と誤解しないようにする方が重要でしょう。
 
確定申告を行う前に、対象期間で得られた所得のうち、非課税所得にあたるものはないかを確認するのをおすすめします。特に、比較的多くの人が受け取る可能性がある遺族年金や失業保険、所得補償の保険金などは、非課税所得にあたるので注意が必要です。
 
また、給付金などは、条件の違いによって課税対象になるケースもあります。適切に判断するためにも、事前に税務署に問い合わせてください。
 

出典

国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1605 遺族の方に支給される公的年金等
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2011 課税される所得と非課税所得
厚生労働省 財形貯蓄制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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