更新日: 2022.09.29 その他税金
結婚で税金が安くなる? 結婚するなら知っておきたい各種節税制度の内容を徹底紹介!
それぞれどのようなシーンで利用できる制度なのか、適用条件や控除金額について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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「配偶者控除」は最大38万円の控除が受けられる
「配偶者控除」によって受けられる所得控除は、図表1のとおりです。
【図表1】
出典:国税庁 No.1191 配偶者控除
配偶者控除では最大38万円の控除が受けられます。ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超える場は、制度の対象外となり配偶者控除を受けられません。
そのほかにも、配偶者控除の適用には図表2の条件を満たす必要があります。
【図表2】
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
出典 国税庁 No.1191 配偶者控除
特に、3番目の配偶者の所得制限については、注意が必要です。配偶者控除では、配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超える場合は適用対象外となります。
配偶者がアルバイトやパートなどで給与所得を受けている場合、年間103万円までの収入が配偶者控除を利用できるボーダーラインです(基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円)。
給与収入が103万円以上の場合は「配偶者特別控除」が利用できる
配偶者の所得が48万円を超える場合は、「配偶者特別控除」が利用できます。配偶者特別控除では、納税者本人と配偶者の所得に応じて、図表3の金額が控除されます。
【図表3】
出典 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
配偶者特別控除でも、納税者本人の所得金額が1000万円を超える場合は、控除が受けられません。また、そのほかにも配偶者が図表4の条件を満たす必要があります。
【図表4】
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
出典 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
配偶者特別控除にも、配偶者の所得について一定の制限が設けられており、最大38万円の控除を活用したい場合、年収150万円がボーダーラインとなります(95万円+給与所得控除55万円=150万円)。
制度を有効活用して節税に取り組もう
配偶者控除および配偶者特別控除では、年間最大38万円の所得控除を受けられます。ただし、制度の適用には納税者本人と配偶者それぞれに、所得の条件が設けられています。
上手に制度を活用しながら節税を行うためには、控除を受けられるボーダーラインに注意しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1191 配偶者控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1195 配偶者特別控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部